元々1つだった隣接マンションの擁壁(当マンション内に存在)が崩れてきていますが、補修を拒否されました。




分譲マンションの管理組合の組合員です。

隣接する他のマンションの高さ約3mの擁壁(建物の土台の土砂を守る石組みの壁)が大谷石で出来ている為、経年劣化により表面が崩れ始めており、当マンション内に破片が落下してきています。このまま放置するといずれ全体が崩れてしまう状態です。

隣接マンションとの位置関係はゆるい坂途中の上下関係にあり、当マンションが下で、擁壁は隣接する他のマンションの土台を守る用途として設置されています。

元々同じ敷地であったものを昭和53年に2分割して2つの分譲マンションを造成した際、土地の境界線が擁壁の外側に引かれてしまった為、擁壁は当マンションの敷地内に位置しています。

隣接マンションの管理組合に擁壁の保護補修を要請しましたが、擁壁は敷地外にあると拒否されてしまいました。また、擁壁は隣接マンションの構築物が越境していると考えられる為、敷地の使用料を要求しましたが、契約していない為、支払わないとのことでした。

敷地の境界鋲は擁壁の外側(隣接マンション側)に打たれています。

(1)擁壁の補修費用を請求する権利があるか。

(2)越境している為、敷地使用料を請求できるか。出来る場合いつから発生するか。

(3)擁壁の敷地外への移動を要求できるか。

(4)敷地内に擁壁を築かれていることで、時効取得によって土地の所有権は相手方に移ってしまうことはないか。所有権を守る為にとるべき手段は。

以上、ご教示お願い申し上げます。

(質問no.605 12.07/17 お名前:片山さん 東京都)

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