親権争いで離婚ができない間は、夫は妻の生活費を支払う事になるのでしょうか?




現在、兄の離婚裁判中です。疑問に思うことがあります。

双方の離婚が同意していますが、親権争いの為に離婚が成立されていません。養育費とは別に、婚姻費用が発生するとききましたが、里帰りしてそのまま帰ってこなかった分まで支払う義務があるのですか?

妻の生活費は支払う義務はないといいながら、親権争いで離婚ができない間は、支払うことになるのでしょうか?

兄嫁の方は、仕事をしています。収入のない専業主婦としてならわからないでもないのですが、どうしてですか?

兄嫁は、わずか4か月足らずで実家に里帰りをするといい家をでたまま帰ってこず、それも兄の入院中でした。

夫婦間のこれといったトラブルはなく、でていき、家裁では私や母親のせいにしてあることないこと嘘をつき、すべて嘘の証言をされています。夫婦間のトラブルだから家族に発言力はないといわれましたが、何もしていない私と母親のことを離婚理由にしている以上、夫婦間の問題だけで済まされないと思っています。

立証がない、証拠がないから問題にできないとも言われましたが、一つ完全に証拠のあることがでてきたので、兄嫁を名誉棄損で訴えたいとも思っています。

又別件で兄嫁を訴えることはできるのでしょうか?

(質問no.607 12.07/18 お名前:瓜生さん 大阪府)




離婚成立まで婚姻費用を支払う必要があります。

瓜生さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

親権争いで離婚ができない間は、支払うことになるのでしょうか?

婚姻費用の分担という形で、離婚成立まで支払う必要があります。(もし請求してこない場合は現実問題としては支払う必要はありませんが)

仕事をしています。収入のない専業主婦としてならわからないでもないのですが、どうしてですか?

夫婦にはお互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、離婚が成立するまで夫婦であるからです。

そして、別居した以上、自身でも働いて金銭を稼がなくてはいけない為、怪我や病気育児等、特別な事情が無い限り就労していない場合には、妻に自活する気が無いとみなされて婚姻費用の減額対象にもなってしまうのです。

ですから、働いている事自体に問題はありませんし、働いている事を理由に婚姻費用の支払いを拒否する事はできません。

夫婦間のトラブルだから家族に発言力はないといわれましたが、

これに関してはその通りです。

私と母親のことを離婚理由にしている以上、夫婦間の問題だけで済まされないと思っています。

でしたら、夫がその旨の主張をする必要があるでしょう。

兄嫁を名誉棄損で訴えたいとも思っています。

別件で兄嫁を訴えることはできるのでしょうか?

今回のケースで実際に訴える事ができるか否かは詳細が不明ですので判断ができませんが、そもそも論として訴える事自体が可能かと問われれば、制度上は訴える事自体は可能です。