娘が賃貸マンションで自ら命を絶ちました。管理会社から親に損害賠償請求が来るでしょうか?




ネットでこの相談窓口を見つけました。当方の深刻な質問にアドバイスをお願い申しあげます。

娘が7月18日住居とは無関係のマンションから飛び降り自殺をし,共用区分(駐車場)損傷した共用部分の補修は現在見積り中、お祓いは完了しました。

管理会社へは物損部分の原状回復はしたい気持ちです。この場合、娘の負の資産を勝手に補填すると「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなるのであれば、原状回復もしないほうが宜しいのでしょうか?

資産価値低下などに関わる「損害賠償請求」が死亡した配偶者にくれば配偶者の支払い能力から相続放棄をしたい。

その場合死亡した娘の親(当方)に「損害賠償請求」が来るので当方も相続放棄手続きをしなくてはならないのでは、と思っております。「損害賠償請求」がなければ娘のわずか退職金など資産の相続をしたいが一度相続すると相続放棄が出来ないかと思います。

現実問題、マンション管理会社から「損害賠償請求」は来るのでしょうか?当方から管理会社へ確認することが出来ない。

ご享受ください。

(質問no.620 12.08/06 お名前:吉元さん 福岡県)




可能性も実例もあります。

吉元さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。

物損部分の原状回復はしたい気持ちです。この場合、娘の負の資産を勝手に補填すると

物件への補填は娘さんの財産ではなく、吉元さんご自身の財産を使えば良いでしょう。ご自身の財産を使えば相続とは関係ありません。

娘の負の資産を勝手に補填すると「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなるのであれば、

これはその通りです。

原状回復もしないほうが宜しいのでしょうか?

既述の通り、相続人の財産から出した支払いは相続とは関係ありません。必ずしも娘さんの遺産から原状回復費用を出す必要はなく、ご自身で支出されるのが良いでしょう。

「損害賠償請求」が死亡した配偶者にくれば配偶者の支払い能力から相続放棄をしたい。

この部分は何を仰っているのかが不明ですが、過去の事例では、財産を相続した相続人に対して損害賠償請求が為されています。(遺族は、相続により自殺した賃借人の損害賠償義務を負う事になりからです)

それが嫌なのであれば、相続放棄をする必要があるでしょう。




マンション管理会社から「損害賠償請求」は来るのでしょうか?

相手方が実際に損害賠償請求をしてくるかどうかは、相手の権利の選択であり、相手方の判断によりますので分かりません。

ただし、法律上、請求は可能ですから、賠償請求が心配であれば、既述の通り、予め相続放棄をしておく必要があります。

勿論、相続放棄をしたからといって、相手方が請求をしてこない保証にはなりませんので、交渉の窓口として弁護士さんに相談されておき、実際に請求が来た際には「相続放棄した」旨、弁護士さんから通知してもらう様な形を執る事をお勧めします。

当方から管理会社へ確認することが出来ない。

そもそも、賠償請求するかしないか確認する類のものではありませんし、請求権の時効等の問題もあり、相手方も実際に請求をするのか否かすぐには結論付けられない事も考えられます。

よって、相手方が賠償請求しないなら遺産を相続したい、賠償請求するなら相続放棄したいといった考えは、相手方の意思が不明である以上そもそも間違いであり、賠償請求を恐れるなら予め相続放棄をされておく事をお勧めします。

相続をされたければ、相手方から賠償請求が来た場合に争う覚悟が必要です。