妻との離婚が成立するまでの間に別の女性ができた場合、どんな事に気をつけるべきですか?




妻との離婚したいと思っています。子供は二人います。

これまで家庭と仕事を第一に、趣味や友人との付き合いも持つことなくひたすら奉仕して来たと思っています。

とある妻からの言葉をきっかけに、これまで辛く思いながらも「こういうものだ」と抑えて来たものが一気に吹き出てしまい、今後の人生の生き方を考えるようになりました。

何度か妻とも話をしましたが、彼女は離婚を考えられないそうです。

現在は私が知人宅に住まわせてもらっているのですが、迷惑になりそうなので離婚を進める上でアパートを借りようと思っています。

世間ではこういう場合、他に女ができたなどと軽々しくいう方々もいらっしゃいます。いまはいませんが、離婚成立までに現れないとも限らないのでそうなった場合は、その人に被害が及ばない様にしたいです。

どの様な事を気をつけるべきでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

(質問no.602 12.07/16 お名前:こだまさん 山梨県)




離婚成立まで女性と関係を持たない事をお勧めします。

こだまさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

何度か妻とも話をしましたが、彼女は離婚を考えられないそうです。

離婚成立までに現れないとも限らないのでそうなった場合は、その人に被害が及ばない様にしたいです。

どの様な事を気をつけるべきでしょうか?

そもそも、離婚が成立するまでの間、他の女性と肉体関係を持たないように気をつけるべきです。

離婚が成立しておらず、かつ、相手方は離婚を拒否している状態であれば、たとえ別居をしていても他の女性と関係を持てば不貞行為となり、相手女性にも慰謝料支払い義務が生じます。(尚、慰謝料支払いそのものに関しては、最終的にあなたが離婚するかどうかは関係ありません)

離婚成立までに現れないとも限らないのでそうなった場合は、その人に被害が及ばない様にしたいです。

不貞行為をしてしまった段階で慰謝料支払い義務は生じます。(勿論、奥さん側が必ず請求してくるかどうかまでは分かりませんが)

あとは、女性側が慰謝料請求を受けた場合に、奥さん側にばれないようにあなたが肩代わりする事も現実的には可能です。

何度か妻とも話をしましたが、彼女は離婚を考えられないそうです。

例外的に、「夫婦双方が結婚生活を継続しようとする意思を実質的に失っており、夫婦としての生活を回復する事が不可能であると客観的に判断できるような状態」を婚姻生活の実質的破綻として、破綻後の不貞行為に関しては不法行為責任(慰謝料支払い義務)を問わないとされていますが、今回のケースの様に、当事者の一方が離婚を拒否している様なケースは当てはまらず、別居していても慰謝料支払い義務は免れない事になりますので、注意が必要です。