行政書士と相続業務




行政書士の法定業務の中に権利義務関係、事実証明に関する書類の作成があります。

その一環として遺言書や遺産分割協議書の作成が挙げられますが、遺言書はまだ良いとしても、遺産分割協議書の作成でトラブルとなり、弁護士法違反で刑事事件にまで発展してしまう行政書士の先生がパラパラといるようです。

それは何故かと言うと、法律職の中で、基本的に相手方との法律紛争、法律事件の交渉が出来るのが弁護士だけなんですね。

遺産分割協議書は、書類の作成という点だけで見れば、行政書士の業務ではありますが、協議書という位なので、書類の作成に当たっては交渉ごとが前提なのですね。

そこで揉めると、法律紛争の交渉と見なされてしまい、弁護士法違反で逮捕されてしまうという訳です。

ですから、当サイトがお世話になった事がある相続手続きを専門とする行政書士の先生は、相続人同士で揉めている事案には絶対に入っていかないと仰られていましたね。

あくまでも相続人が合意した内容を書面にするだけというスタンスを守らないととってもキツイようです。