管理している賃貸物件の駐輪場整理をした後、入居者からバイクを撤去されたから弁償しろと言われています。




賃貸物件の管理をしています。

以下の状況下で、損害賠償をしなければならないのか、また賠償するとしたら金額は幾ら程になるのか教えて下さい。

昨年、管理物件の駐輪場整理をしました。まず、秋頃、使われて居なさそうな自転車とバイクに「○月○日以降にこの札が付いていたら撤去します」という札をつけ、案内文を各戸に配布しました。

その2ヵ月後、まだ札が付いていた対象物の盗難届出が無いことを警察に確認し、業者に撤去してもらいました。

ただ、いつもは写真を撮っておいて貰うのですが、今回は写真を撮っていなかったようです。ここまでが昨年末の話です。

今年3月末、年度末の整理の際に、さすがにもう要らないだろうと対象物のナンバー等を控えていたメモも処分しました。

ところが、今月に入って、「まだ使うバイクを捨てられたから弁償しろ」と入居者から連絡がありました。

そもそも私が処分を依頼した中にそのバイクがあるかどうかは、業者も控えをとっていないので既に確かめようがなく、従って業者に処分してもらったものなのか、後日誰かが勝手に処分してしまったのかわかりません。

また、監視カメラもありますが、1ヶ月分しか録画できないのでやっぱり見られません。

今更弁償しろと言われても、と思うのですが、こちらにもメモを処分し、写真も今回に限っては控えていないという落ち度があるので、何とも言えず困っています。

どうしたら良いのでしょうか。

(質問no.505 12.05/19 お名前:新井さん 兵庫県)




被害の立証等の責任は相手方にあります。

新井さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

写真も今回に限っては控えていないという落ち度があるので、何とも言えず困っています。

被害を受けて、それに基づく損害賠償請求をする場合、被害を受けた側が被害の立証をする必要があります。

立証責任と言いますが、その点から今回のケースの場合、原則論で言えば相手方が自分のバイクを新井さん側に処分されたと証明する必要があるのです。

従って業者に処分してもらったものなのか、後日誰かが勝手に処分してしまったのかわかりません

これはこれで管理者側の債務不履行であると主張される可能性はありますが(駐輪の状況にもよりますが、実際に第3者が勝手に撤去できるような状況や場合は、管理者側の物件管理の不手際と考えられるでしょう)、そうした場合も立証責任は主張する側にありますので、原則論で言えば、相手方の立証次第と言う事になります。

今更弁償しろと言われても、と思うのですが、何とも言えず困っています。

実務的には、充分に請求を拒否できると思われますが、入居者とトラブルになりたくない等の理由がある場合は、賠償に応じるという手段もあります。(賠償に応じてはいけないという事ではないからです)

尚、その場合は損害発生時に時価での賠償で結構ですが、そうした事を鑑みてどうされるか判断されるのが良いでしょう。