上階の迷惑行為が続き引っ越したいです。その場合、損害賠償や引越し費用は請求できますか?




3年前に現在の木造二階建てのアパート一階に私、主人、小3、6歳の年長児の四人で住んでいます。二階の住人は、60代の母親と38歳の息子と住んでいます。

引っ越してきて、すぐにアパート禁止なのに、二階の住人が猫を飼ってるのがわかり、主人が猫アレルギ―だった為、不動産屋にどうにかして欲しいと頼みました。

不動産屋は、うちの名前を出した上に注意のみでそれ以上は何もしてくれませんでした。

その直後、主人と上の息子がすれ違った際に不動産屋にちくりやがって。と、すごまれました。腹はたちましたが、子ども達もいるので、関わらない様に。と思っていたのですが、夜長に電動ドリル使う音や、壁や床を殴ってきたりします。

今年の正月には、言い争ったり女の泣き叫ぶ声、ビンの割れる音が聞こえたりするので、警察も呼びました。警察は、酔っぱらった息子が彼女に暴力をふるったらしいです。

私としては、そんな人がいるアパートは、子どもの教育上よくないし、我慢の限界だったので、直接、苦情を言いに行きました。もちろん、この間に不動産屋に苦情は言いましたが、注意のみで上の住人の嘘を鵜呑みにしています。

二階の住人は、うちが一番長くココに住んでいる、文句あるならアンタの所が一軒家に引っ越せばいい。うちは、ただ生活してるだけ。と、話しも聞かずにドアを閉めました。その間、部屋の中を猫がウロウロしてましたし、匂いもすごくしてました。

つい最近は、スレ違い様にわざとぶつかってきて、謝罪を求めると、ケンカうってるのか?お前らが引っ越してきてこっちの流れが変わった。このガキが。と、色々暴言を子ども達のいる前で言ってきました。

さすがに頭にきたので、不動産屋に直接アパートまで来てもらい、この件や今まで言ってなかった嫌がらせも全て言いました。

更に、二階の住人に猫が処分出来ないなら、退去します。と、一筆書いてもらう様に求めました。が、結果は、二階の住人に言ったらしいのですが、里親を探してるので待って下さいと言われ、一筆書かせずに帰ったそうです。

そして事件は起こりました。その日の夕方に息子が知人に命令し、うちのアパートのドアを二回蹴って行きました。すぐに警察を呼んで、鑑識を呼んでクツ型をとってもらいました。警察は厳重注意と二回の住人が認めたので今後この様な事をしないと、誓約書を書かせたそうです。

しかし、何も壊れてなかった為、被害届も出せないし、事件にはならないと言われました。

とりあえず、警察も引き上げホッたしたのもつかの間、9時ぐらいに主人が帰宅してきました。主人が変な顔をしているので聞いたら、息子とその知人がうちの回りをうろついていたらしく、気持ち悪いので警察に主人が電話をしました。

そしたら、二階の住人がうちの主人とぶつかり怪我をさせられたと通報してきたと、刑事に言われました。また、警察が来て事情聴取。結果は、二階の息子の言い分に矛盾があり、警察がそこを突っ込むと、事件にする気はない。と、言ったそうで、またもや事件になりませんでした。

散々、迷惑かけられ、嫌がらせはひどくなる一方です。大家さんにも直接電話して、事情は説明しましたが、他人事の様で親身にはなってくれなさそうです。

それでも、警察沙汰を起こす人間なので、二、三ケ月で退去してもらう様に考えてると言ってはくれましたが、信用出来ません。

私としては、二階の住人が出ていっても、このアパートに住んでる限り、身の危険を感じるので、引っ越したいです。

その場合、引っ越し費用や損害賠償は請求出来るのでしょうか?また、誰にどの様にしたら良いでしょうか?

(質問no.749 13.03/29 お名前:秀野さん 長野県)




訴訟になる可能性が高いでしょう。

秀野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。

引っ越したいです。

引っ越し費用や損害賠償は請求出来るのでしょうか?

上階の迷惑行為が受忍限度を超えるものとして客観的に証明する必要はありますが、相手方の言動が不法行為に該当するものとして賠償請求をする事ができます。引越し費用もそれに含めて相当額として請求すれば良いでしょう。

ただし、これまでの相手方の言動から推測するに請求をしても応じない可能性は高く、最終的には訴訟になる可能性が高いと覚悟しておく必要があると考えます。(その為、先述の証明が必要になってきます)

また、誰にどの様にしたら良いでしょうか?

直接的な当事者である相手方に請求できますし、今回のケースでは、善管注意義務違反として大家さんにも請求が可能です。

勿論、大家さんは迷惑行為の直接的な当事者ではありませんので、請求をする場合は引越し費用相当額を請求する事になります。(この場合も先述と同様、訴訟になる可能性も有ります)

また、誰にどの様にしたら良いでしょうか?

具体的な方法としては、内容証明郵便にて請求をするのが一般的です。