機械式駐車場に自転車を置いた事で契約が当月内での解除になりましたが、解約日の交渉が可能でしょうか?




駐車場の賃借人です。

機械式駐車場に自分の自転車を置いたことで、別の利用者が業者を呼び自転車を撤去しました。

自転車を置いたことは不法行為にあたるとのことで、賃貸人より賃貸借解約の通知と、撤去費用に伴う請求書が届きました。

10月初旬の出来事で、解約日は10月末です。

お聞きしたい点は、不法行為による解約は受け止めたとして、月内に解約日を設定する先方の対応の法的根拠です。

新しい駐車場を探す時間が必要なため、解約日を年内にするなど法的な観点で交渉が可能か、ご助言いただけるでしょうか。

何卒お願い致します。

(質問no.798 22.10/10 お名前:原田さん 東京都)




契約書にどのような定めがあるかによります

原田さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

月内に解約日を設定する先方の対応の法的根拠です。

解約日を年内にするなど法的な観点で交渉が可能か

契約を解除する際の期日については、個々の契約でどのような定めになっているか?によりますので、契約書をご確認頂くのが良いでしょう。

一般的に、合意解除の場合は解除から1~3か月前に通知する等の内容になっているケースが多いですが、今回の様な契約内容外の行動による解除の場合は即解除という内容になっていてもおかしくはありません。

解約日を年内にするなど法的な観点で交渉が可能か

交渉を持ちかける事自体は可能ですが、相手方がそれに応じる義務がある訳ではありません。どの道、これ以上失うものはないでしょうから、ある意味ダメ元で交渉されてみても良いと思います。