駐車場で植木屋が作業しており、その際のハシゴが当たったと思われる車の傷の修理代を請求できますか?




賃貸マンションに住んでおり、敷地内に契約した駐車場を借りています。

先日、駐車場内で植木屋さんが庭木の剪定をしており、その際車と車の間に大きなはしごを置いて作業していました。その時に「あんな狭い空間で大きなはしごを移動させていたら傷がつくんじゃないか」と思いました。

5日後ぐらいに車に乗る際、注意して車を見るとはしごを置いて作業していた辺に傷がついていました(はしごのような真っ直ぐ斜めな傷)。(週末ぐらいしか運転しないため)

どうみてもはしごがぶつかったような傷に見えたため、管理会社に連絡しましたが3週間ぐらい経過して帰ってきた答えが「大家さんの知り合いの業者の人が剪定していたが、本人は身に覚えがないと言っておりこちらもどうしようもない」との回答でした。

私としては剪定作業をする上で車の移動をお願いしなかったこと、狭い空間で作業するのに車にカバーを付けなかったことは管理会社にも責任があると思い、会社にその旨を言ったところ「持ち帰って検討します」とのことでした。但し、上記のように督促しても回答をもらうのに3週間もかかるような会社であり、あまり期待できそうにありません。

また、ディーラーで傷を確認して貰った場合、「たしかにハシゴのような硬いものが押し付けられたような傷」とのことでした。

このような場合、管理会社か植木屋に修理代を請求できるのでしょうか?

状況証拠しかありませんが、どう見てもその際の傷とか思えず、傷を修理してもらわないと到底納得できずに相談させていただきました。

よろしくお願い致します。

(質問no.394 12.03/12 お名前:茂木さん 京都府)




証拠がなく立証出来ない為、拒否されれば認められないでしょう。

茂木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

状況証拠しかありませんが、どう見てもその際の傷とか思えず、

頂いた文面で判断するならば、傷と植木屋さんとの行為の因果関係の立証が出来ず、賠償請求に対して拒否されれば、仮に裁判を起こしたとしても請求が認められる可能性は低いでしょう。

「たしかにハシゴのような硬いものが押し付けられたような傷」とのことでした。

残念ですが、この意見にあまり意味はありません。今回のケースでポイントになるのは、植木屋さんが作業中に自身のハシゴで茂木さんの車に傷をつけた事の証明です。

ですから、車についていた傷をディーラーさんが仮に「ハシゴによって出来た傷です」と断定できたとしても、それだけでは不十分と言わざるを得ない訳です。

本人は身に覚えがないと言っておりこちらもどうしようもない」との回答でした。

ただし、仮に証明、立証できれば植木屋さん本人が「見に覚えがない」と主張しても、請求は認められます。

損害賠償に関しては、故意又は過失により相手方に損害を与えた場合は賠償しなければならない旨の定めがあり、覚えているかどうかは要件ではないからです。

このような場合、管理会社か植木屋に修理代を請求できるのでしょうか?

傷を修理してもらわないと到底納得できずに相談させていただきました。

そもそも納得がいかないとの事ですので、請求されてみるだけしてみれば良いと考えます。その際、(依頼を断られるかもしれませんが)弁護士さんや行政書士さん等の法律専門家に請求の為の内容証明を作成してもらいましょう。

そうした行動で相手が任意に支払ってくれれば、それはそれで問題ありません。

ただし、相手方が賠償を拒否してきた場合、現状では植木屋さんの行動で傷をつけられた事の証明ができませんので、仮に裁判を起こしたばあいでも、請求が認められる可能性は低いでしょう。