違法駐車のガラス修理代を請求されています。
団地内の草刈り(毎年4月~10月)をしていて違法駐車(駐車場以外歩道駐車)のガラス(6万)が割れ請求されています。
毎季節に草刈りするのは知っている方なのです。
駐車場内の車には保障してますが違法駐車にも全額支払わなければ駄目ですか?
草刈りしていても車を除けてくれません。
(質問no.19 お名前:田中さん 奈良県)
請求自体には応じなければいけませんが・・・。
田中さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
違法駐車(駐車場以外歩道駐車)のガラス(6万)が割れ請求されています。
何故、違法駐車のガラスが割れたのかが不明ですが、例えば、田中さんが故意または過失によってガラスを割ってしまったのであれば、残念ながら弁償しなければいけません。
勿論、弁償額が6万円で固定されている訳ではなく、実損額の範囲での弁償になります。
駐車場内の車には保障してますが違法駐車にも全額支払わなければ駄目ですか?
違法駐車であっても器物損壊に該当してしまう為、弁償自体は止むを得ません。しかし、既述の通り、実損額の範囲内での弁償になりますので、6万円の請求額以内の修理費用で済む場合は、6万円全額の弁償は必要ありません。
違法駐車(駐車場以外歩道駐車)の
草刈りしていても車を除けてくれません。
駐車場以外の歩道、との事ですが、この「歩道」が公道ではなく、団地内の敷地であれば、違法駐車をしている事に対しての損害賠償請求(精神的苦痛に対する慰謝料も含む)が可能です。
正確には、違法駐車をされている事に対する損害額の計算と、因果関係の証明が必要にはなりますが、田中さん側からも損害賠償請求をする事で交渉のカードとして使う事が考えられます。
請求をしても支払ってくれない場合には訴訟を提起するという強い態度で交渉に臨む姿勢を見せれば、相手側が請求を取り下げる場合もあります。
毎季節に草刈りするのは知っている方なのです。
草刈りしていても車を除けてくれません。
違法駐車をされている際の写真や、証言をしてくれる方等を集めれば、実損害に対する賠償は難しくても、精神的苦痛に対する慰謝料は認められる可能性があると考えられます。