車がビルの前の公共道路に停まり、ビルの入り口が塞がれてしまいます。どう解決していけばよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
駅前4階建てビルの1階でお店を営業しております。多くのお客様が来店しやすいよう他のフロアよりも高い御家賃を払って営業しています。
しかし4階で営業している整骨院が最近、3階フロアも賃貸し介護デイサービスの分野の営業を始めました。
2台の車を使って高齢の方の送迎をしているのですが、朝から18時までひっきりなしに車がビルの前の公共道路に停まり、ゆっくりとしか歩けない高齢の方や、車椅子の方の送迎をしています。ビルの入り口は車によって塞がれ、私どもの店の看板や表示は隠れてしまい、通りから見る事ができません。
大家さんと借りて側の間に入っている管理会社に何度も相談しているのですが、管理会社が整骨院側に話に行ってくれても何の変化もありません。
通常、一戸建て等のご近所同士、よそのお宅の前に車が停車してしまう時等は、「ご迷惑おかけしますが」と御挨拶があるかと思いますが、整骨院側から、車の件に関して何もありませんでした。
私の祖母がお世話になっているデイケアサービスは建物の敷地内に車が停まるスペースがあり、近隣ご近所に車の事で迷惑をかけるようなデイケアセンターではありません。
私達の借りている駅前商業ビルは特急電車が止まる駅ですが街のスペースは狭くゴチャゴチャしている商業ビルが立ち並ぶ立地であります。正直、私達が営業している時間帯には店の前に送迎の車が止まる事がないようにしていただきたいのですが、この問題、どのように解決していけばよいのかアドバイスお願いいたします。
法律では、道路での人待ち荷おろしは5分までと聞いております。家賃のかからない公共の道路で「車の送迎があります」とうたって高齢のお客様を確保している。しかしその事で迷惑している私達がいるという事を整骨院の方は解ってくださいません。
よろしくおねがいいたします。
(質問no.273 お名前:内野さん 東京都)
ADR(裁判外紛争処理)の検討を。
内野さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかと、と申します。
法律では、道路での人待ち荷おろしは5分までと聞いております
確かに荷物の積み下ろしで5分を超えない場合は停車、人待ち、荷待ち、5分を超える荷物の積み下ろしは駐車となります。
これは5分までしかダメですよという事ではありませんが、駐車している道路が駐停車禁止になっている場所であれば警察に通報して(通常の110番で大丈夫です)、取締りをしてもらいましょう。
その場所が駐停車禁止でない場所であれば、やはり当事者間で妥協点を探るしかありません。
私達が営業している時間帯には店の前に送迎の車が止まる事がないようにしていただきたいのですが、
公道は、万人が共同で使える類のものですから、特定のお店が占有的に使用して良いという事にはならないと同時に、看板が見えるように営業中は道路に駐車するなとも言えない部分に問題があります。
このように、明確に法律的な権利義務関係を分ける事が出来ない事案で、当事者間で話し合いができない場合の紛争処理には、弁護士会が主導で行っているADR制度(裁判外紛争解決処理制度)の利用を検討されるのが良いでしょう。
私達が営業している時間帯には店の前に送迎の車が止まる事がないようにしていただきたいのですが、
このADRは、今回のケースの様に「裁判には向かないが、話し合いにより妥当な解決を図るのがベターな事案(今回の様に、明確な請求権を構成しずらい様なケース)」「感情的な事柄が入ってしまい対立しているが、歩み寄りで妥当な解決図りたい事案(今回のような近隣トラブル)」に向いており、裁判の様に白黒つけて、どちらかが勝つといった類の解決ではなく、当事者間の柔軟な話し合いでの着地点を探す為の制度です。
各弁護士会が設置している紛争処理センター(又は仲裁センター)の中から利用しやすい場所のセンターに申し立てて利用する事ができますので、ご検討下さい。