付き合っていた女性に立替えていた代金を請求したら警察に届けられました。裁判する事も出来ないですか?
以前付き合っていた女性に、旅行と帰省の為、航空券の代金を立替をしていたのですが、別れることになり、航空券の返済請求を電話とメールでしたのですが、相手の女性の方から連絡が、取れなくなり、自宅アパートに、請求書を持って行きましたが、留守なので、メモを残しかえり、連絡があり、私は、あなたからお金を借りていないと、私からの請求書を、警察に届けたと、車のナンバも教えたと、私は、代金の返済をしているだけなのに、ストオカーになるのですか、このお金は、返していただけないのですか、返済をおねがしたいのですが、無理なんですかね。
裁判にすることも、出来ないですか、岡山にその女性の身内がいるのですが、その家族の方に、代金の返済の事を、問い合わせてた ら、私は、何か罪にあたるのですか。
(質問no.109 お名前:伊藤さん 埼玉県)
貸し借りをしたという証拠が必要です。
伊藤さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
航空券の代金を立替をしていたのですが
私は、あなたからお金を借りていないと、私からの請求書を、警察に届けたと、車のナンバも教えたと、
当事者間で主張が食い違う場合、自身の主張の為の証拠が必要です。
今回のケースであれば、立替えの請求をしている伊藤さんが自身の主張の立証をする必要があります。ですから、貸し借りをしたという証拠が必要です。
以前付き合っていた女性に、旅行と帰省の為
代金の返済をしているだけなのに、ストオカーになるのですか、
立て替えた相手が付き合っていた女性である点や、旅行や帰省の為の金銭であるという点から、ひょっとすると相手の女性はお金を立て替えてもらったという意識は無いのかも知れません。
もしそうであるならば、別れた相手にしつこく付きまとわれて、結果、ストーカーだと警察に訴えた可能性もあります。
返済をおねがしたいのですが、無理なんですかね。
相手が立て替えてもらったという点を否定している以上、立て替えたという証拠が必要です。
裁判にすることも、出来ないですか
裁判を起こす事自体は可能です。しかし、既述の通り証拠が無い場合は主張は認められません。(これも既述の通り、請求する側に立証責任があるからです)
岡山にその女性の身内がいるのですが、その家族の方に、代金の返済の事を、問い合わせてたら、私は、何か罪にあたるのですか。
仮に立替が事実だとしても、それは伊藤さんとその女性自身の間だけの事ですので、それ以外の人間はいくら親族と言えども関係無く、請求はできません。
ですから、まず請求自体が出来ませんし、もし請求をした場合、請求を受けた側には何の権利義務関係も無い為、どのような言動で請求するかによりますが、刑法上の強要罪、恐喝罪、脅迫罪などに問われる可能性があります。