婚約破棄、性暴力の慰謝料についての相談
婚約破棄、性暴力の慰謝料についてご相談したいです。
付き合って3年で、親への挨拶は終わっており、結婚式は挙げず写真撮影をしようと話し合っており、住宅も購入し一緒に暮らそうとしておりました。
お互いに結婚する意志はありましたが、彼は時期についてはまだ考えているので、もう少し待ってほしいとのことでした。
年齢的に妊活をしながらお付き合いをしており、生理が遅れた時、彼は喜んでくれすぐにでも結婚しようなど言っておりましたが妊娠はしておらず、不信感を持った私が結婚するまで避妊してほしいと言ったところ別れを切り出されました。
別れる理由は、私の相続で家族間で裁判をしていることが気になりストレスなので別れてほしいとの事でした。
別れると言われた後にも避妊なし(別れると言われてたので拒否するのが怖く確認もなかった)で性交をしていたので私は本気で別れると言っていないのかなと思っていました。
でも彼は本気だったらしく、私は納得できずに話し合いを進めてきましたが、彼の気持ちは変わらないみたいです。
今、慰謝料で別れることに同意はとった状態なのですが、金額をどのように決めればいいのか悩んでいます。
私は結婚する前提で避妊なしを許可しておりましたが、今、結婚できないとなってとても精神的に苦しく生活もままならい状態です。体調が落ち着いたらカウンセリングに行こうと思っています。(今は外出も厳しい状態)
また、当時はお互いに同意した上で避妊なしで性交をしていたので性暴力には該当しないのかという点でも悩んでいます。
彼はカウンセリング費用くらいを支払うつもりのようですが、私はそれでは到底納得できません。
よろしくお願いいたします。
(質問no.786 22.08/30 お名前:田中さん 愛知県)
請求自体は可能ですが、幾つかのポイントで注意が必要です。
田中さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
婚約破棄に際して慰謝料請求が可能な場合は、婚約破棄に正当な理由がないと判断される場合です。
婚約破棄の正当な理由とは、
・モラハラやDVがあった
・不貞行為(いわゆる浮気)があった
・精神疾患や身体障碍の発症
・性的な異常があると判明した
等々、結婚生活をしていく上で妨げになると思われる事情がある場合に正当な理由があると認められる可能性が高くなります。(実務的には個々のケースでの司法判断になります)
逆に、
・性格の不一致
・結婚の意志がなくなった
・家柄等の理由
等の場合は正当な理由がないと判断され、慰謝料請求の対象になると考えられています。
私の相続で家族間で裁判をしていることが気になりストレスなので別れてほしい
最終的に争いになった際、裁判所がどのような判断を下すかは現段階で断言できませんが、上記事情は、単に結婚の意志がなくなった(その為の言い訳)と判断される可能性が固いと思われます。
その為、法律的に慰謝料請求自体は可能(認められる)と考えて良いでしょう。
ただし、幾つかのポイントに注意が必要です。
よくあるトラブルとしては、当事者だけで話し合っていた際には相手方がこちらの言い分をのんでいたが、いざ事態が本格的に動き出すと前言を撤回するケース。
今、慰謝料で別れることに同意はとった状態なのですが
これは客観的に証明できる状態で為されたものでしょうか?後で言った言わないになった際に、相手方が慰謝料を支払う旨の意思表示があった事を証明できなければ意味がありません。
当時はお互いに同意した上で避妊なしで性交をしていたので性暴力には該当しないのかという点でも悩んでいます。
残念ですが、今回のケースでは性暴力には該当しないと判断される可能性が高いでしょう。
婚約破棄、性暴力の慰謝料についてご相談
その為、慰謝料も性暴力での慰謝料という事ではなく、婚約破棄の慰謝料という形になるでしょう。
尚、婚約破棄の慰謝料額については、~200万円、プラスアルファといったところです。
プラスアルファとは、結婚に向けてかかった費用、今回のケースであれば住宅購入費や家具等の購入費も損害として加算されます。(いずれも自己負担分)
今、結婚できないとなってとても精神的に苦しく生活もままならい状態です。体調が落ち着いたらカウンセリングに行こうと思っています。(今は外出も厳しい状態)
精神的ショックが著しい場合も慰謝料増額のポイントになります。
ただしその場合は医療機関を受診されて診断書を発行してもらう必要があります。(主張の裏付けの為)ですので、カウンセリングではなく、精神科か心療内科に1度行かれて診断書を用意しておくのが良いでしょう。
(今は外出も厳しい状態)
今後、どのように進めて行けば良いのかについては、ご自身で動く事ができない以上、代理として動いて交渉してもらう様、弁護士への依頼が必須だと考えます。
その上で都度、弁護士さんへのアドバイスをもらうのをお勧め致します。(自身で交渉等されるのは一切お勧めできません)