元彼にDVを受けましたが警察は何もしてくれません。DVは罪に問われないのでしょうか?
元彼に現金、ゲーム機などを奪われました。元彼は私との間に子供が居ますが認知はしていません。
母の現金、宝石類等も奪われており、警察はなにもしてくれませんでした。元彼は昔も友達に同じ事をしていて警察に行きましたが、注意だけでした。
しかも、元彼は妊娠中だった私にDVをしており、それも警察に訴えましたがなにもしてくれず…現金、ゲーム類、宝石類はなにか罪にとわれないのでしょうか?
DVも罪にとわれないのでしょうか?
(質問no.723 13.01/02 お名前:佐藤さん 神奈川県)
きちんと刑事告訴の手続きを。
佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
それも警察に訴えましたがなにもしてくれず…
警察に対して具体的に何をしたかでしょう。実務的にみると、単純に相談に言っただけでは何もしてくれないケースは大変多いです。
DVも罪にとわれないのでしょうか?
一口にDVと言っても何をされたかによって代わってきますので、詳細な被害申告も必要です。
いずれにせよ、ご自身で警察にきちんと申告できない様であれば、弁護士さんに依頼をして刑事告訴の手続きが取れるかどうか検討をしてもらいましょう。
現金、ゲーム類、宝石類はなにか罪にとわれないのでしょうか?
問われます。この場合は、彼と窃盗を結びつける証拠と正式な被害申告(刑事告訴)が必要となります。