恋人から今までのデート代等の返金を求められました。支払い義務が発生するのはどのような場合でしょうか?




元恋人への支払い義務について

少し前まで付き合っていた恋人から今まで奢っていたご飯代、プレゼント代の返金を求められました。今回の場合の返金は契約書等がないので無効だと思います。

しかし、元恋人との金銭トラブルで支払い義務が発生する場合はどのようなケースがあるのでしょうか。

(質問no.792 22.09/21 お名前:小川さん 東京都)




事前の明示があった場合等です

小川さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

今回の場合の返金は契約書等がないので無効だと思います。

契約書がないから無効という訳ではありません。(契約自体は意思表示のみで有効となり、契約書の有無は関係ありません)

まず今回の様な場合は、一般的に「奢り」と判断されるでしょう。

法律的に「奢り」は贈与とみなされ、既に履行された贈与に関しては返還請求できない為、返金の必要はないという判断になります。

元恋人との金銭トラブルで支払い義務が発生する場合はどのようなケースがあるのでしょうか。

主に3つ考えられます。

1.
「別れた時には返金してもらう」等の事前の明示があった場合。(法律的には解除条件付贈与と言います)

2.
贈与の意思表示に瑕疵があった場合。

例えば詐欺(分かりやすいケースだと結婚詐欺等)によって、金銭の贈与に至った場合、詐欺による贈与の取り消しができますので、取り消しに基づく返金の義務を負う事になります。

3.
「心裡留保」に該当した場合。

例えば、AさんがBさんに、本当はあげるつもりがないのに「あげる」等と言った場合に、この発言をBが「ウソだな」と分かっていた場合や、状況等から鑑みて分かってもよさそうな場合は、あげるという意志表示は無効となり、B側に返還の義務が生じます。

(実際に悩まれている訳ではない仮定の話で解説を行うと面倒になるので細かな解説は割愛します。気になる場合は「解除条件付き契約」「詐欺 取り消し」「心裡留保」で検索されて下さい)