既婚を未婚と偽りプレゼントや物を買ってもらう行為は詐欺に該当するでしょうか?




既婚者ですが独身と偽りプレゼントを受け取ったり物を買ってもらう行為は詐欺になりますか?

交際はしていませんし、プレゼント等も強要したことはありません。交際するつもりは今も今後もないことは相手に伝えてあります。

(質問no.695 12.11/05 お名前:大中さん 広島県)




該当する可能性は高いでしょう。

大中さん、はじめまして。無料法律相談ネットの管理人・北条たかとと申します。

詐欺になりますか?

該当する可能性が高いでしょう。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る行為の事を言います。

人を欺くとは、一般社会での通念から考えて、相手方に錯誤を起こさせる欺罔行為全般を指し、積極的な言語上のものだけでなく、態度、作為、不作為(ただし、法律上告知の義務が無い、単純な事実の黙秘はこれには含まれません)も含んだものとなります。

既婚者ですが独身と偽りプレゼントを受け取ったり物を買ってもらう

よって、未婚であるとウソをついて相手方に物品を買ってもらう事は、錯誤を起こさせる欺罔行為と言えるでしょう。

それによって相手方が錯誤に陥り、財物ないし財産上の利益の処分をする事(今回のケースで言えば、あなたに物を買うという部分です)に加え、今回のケースで言えば、あなたが物品を受け取る事を期待して故意に未婚であると騙す(不法領得の意思と言われたりします)という、相手方の錯誤と財物等の交付に因果関係が認められる事で詐欺罪が成立します。

交際はしていませんし、プレゼント等も強要したことはありません。

交際の有無や強要は関係ありません。(強要させた場合は強要罪という別の罪状になります)

詐欺罪はあくまでも相手方の意思での財産処分の場合です。要は相手方の任意での財産処分を狙ってあなたが未婚であると騙し、その欺罔行為と財産処分に因果関係が認められれば詐欺罪が成立するのです。