不倫相手と別れた際、未練があり1日2通程度メールをしていたらストーカと言われました。ストーカーですか?
はじめまして、よろしくお願いします。不倫相手が彼氏が出来た為、別れました。
こちらとしては離婚を進めていたので納得出来なくただ自分の非もあるので、それなりにもめましたが別れました。
その後は友達としてと言われたのですが、彼女離れ出来ない自分は、一日1~2通のペースでメールをしてました。
そしたら、実はあなたが怖くて切れなかったんだと、あなたの行動は脅しだと言われました。
このままもめるのは良くないと思い、共通の知人を通してやり取りをしてました。
問題点は、彼女と一緒に購入した物などの清算です。
彼女にお金を返して欲しい、せめて一緒に買ったものくらいと知人を通して話したのだが、いわれのない脅しを受けたと警察に通報され、警察から警告だから直接はもちろん間接的にも彼女とのコンタクトをとらないと言えと言われました。
次はストーカーとして検挙するような事も言われました。
警察に私の物が彼女のところにあるから、返却または弁済して欲しいだけだと言いました。そしたら、それは弁護士に言えと、我々は民事には関わらない。と言われました。
二人で購入した証拠がない場合はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
本当に困っているのは彼女のパソコンに私の友達のIDでソフトウェアがインストールされています。ライセンスが余っていたので許可を得て入れたのですがもう関係ないなら、ライセンスを返して欲しいと言われてます。
ライセンスを返してもらうにも警察に抑制されて連絡も取れません。
どうしたらよいでしょうか?
友達から無断でID使われたと言って不正アクセス禁止法で通報させましょうか?でも、改正されたのでこの場合私も罰金がかせられるんですよね。
また、弁済を連絡した場合、警察に検挙され起訴されるのでしょうか?
ちなみに、メールをたくさんしたと言っても返信もありました。
また、警察に通報された頃には週に1~2通ほどしかメールしてません。内容も脅迫ではなく、話し合いたいと書いただけです。過去にたくさんメールをしたらストーカーなのでしょうか?
その後私は離婚しました。
(質問no.615 12.08/04 お名前:山田さん 埼玉県)
回数もポイントですが、文面や言動次第でしょう。
山田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
あなたの行動は脅しだと言われました。
共通の知人を通してやり取りをしてました。
完全に中立の立場での知人は基本的には存在しないと考えたほうが良いでしょう。
例えば、その人物が元々山田さんの知り合いで、彼女に紹介したといった程度の知人であれば、彼女側からした場合、山田さん側の人間がしつこく接触してきたと考えるでしょうし、警察もそう判断して然るべきでしょう。
問題点は、彼女と一緒に購入した物などの清算です。
一緒に買ったものくらいと
そもそも問題なのは別れたからと言って細々と「清算」しようとする考えです。
夫婦の離婚の場合と違い、単純な男女の交際の場合には分かれた際にそうした清算をしなければいけない法的な決まり、根拠はありません。
彼女にお金を返して欲しい、
明確にお金を貸した、という場合ならともかく、こうしたケースは基本的には贈与と判断しておくのが良いでしょう。
いわれのない脅しを受けたと警察に通報され、警察から警告だから直接はもちろん間接的にも彼女とのコンタクトをとらないと言えと言われました。
法的な根拠の無いものをしつこく迫ればそうなります。
返却または弁済して欲しいだけだと言いました。
既述の通り、あなたが彼女に明確にお金を貸したとか、あなたに所有権のある物が彼女の側に残っている場合ならともかく、そうでないならば請求は難しいでしょう。
二人で購入した証拠がない場合はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
正当な権利があってそれを行使する事ができないならば泣き寝入りですが、重複しますが、今回の場合はそれには当てはまらないのではと考えます。
それは弁護士に言えと、我々は民事には関わらない。と言われました。
ライセンスを返してもらうにも警察に抑制されて連絡も取れません。
どうしたらよいでしょうか?
当該ライセンスを無効にする手続きをするか、警察の言うとおり、弁護士に依頼するのがベストです。
友達から無断でID使われたと言って不正アクセス禁止法で通報させましょうか?
そうしたいのならそれでも良いでしょうが、そもそも他人のライセンスをご自身が使わせていたのですから、警察も本気では相手にしないと予想します。
又、ウソの被害申告は、それ自体が違法行為です。
弁済を連絡した場合、警察に検挙され起訴されるのでしょうか?
メールの文面や共通の知人の言動も判断ポイントですが、警察から警告を受けている以上、その可能性は高いでしょう。
もし弁済を請求できる程度の権利があるのであれば、その部分は弁護士さんに依頼するかどうかは別として、法律的な手続きによって回復する必要があるのです。
ちなみに、メールをたくさんしたと言っても返信もありました。
それは関係ありません。
現実問題として、返信をしないと相手からの言動等がエスカレートしてくるかもしれない事が恐怖で相手をしてしまっている事は珍しくありません。(勿論、今回のケースがそれに当てはまっているかどうかまでは判断できませんが)
過去にたくさんメールをしたらストーカーなのでしょうか?
それだけではなく、内容もポイントです。メール文面や知人の言動に強要する様な文言が含まれていたならば、分は悪いでしょう。
その後私は離婚しました。
残念ながら、法的に相手方に対して交際や結婚を強制させることは出来ませんし、離婚した責任を負わせる事も出来ません。そうした事が可能なケースは、当事者が婚約をしていた場合などです。(今回は元々が不倫ですから、婚約をしていないのはやむを得ませんが)