恋人と宿泊した際の料金の半額を相手に支払ってもらえません。何かしら処置を取る事が出来るでしょうか?




金銭面のトラブルに対する相談です。

先月に付き合っていた方と熱海へ行ったのですが、その際の2人の合計宿泊費62300円を僕が支払いました。

その後、付き合っていた彼女とは連絡が取れなくなりました。まだ、31150円を支払ってもらっていません。

Instagramもブロックされ連絡が取れず、LINEはまだブロックはされていないのですが、いつブロックされるかわからない状態です。

他の方の相談額に比べれば少額なのかもしれませんが、このまま諦めて泣き寝入りをしたくありません。

このような事は何かしら処置を取ることが出来るのでしょうか。

(質問no.790 22.09/21 お名前:荒井さん 神奈川県)




そもそも、必ずしも相手方に支払い義務が生じる訳ではありません

荒井さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

先月に付き合っていた方と熱海へ行ったのですが、その際の2人の合計宿泊費62300円を僕が支払いました。その後、付き合っていた彼女とは連絡が取れなくなりました。まだ、31150円を支払ってもらっていません。

今回のようなケースで、誰と誰の間でどのような権利義務関係の契約が生じているのかと言うと、宿泊の予約をした(荒井さんが宿泊予約をした仮定で話を進めます)荒井さんと宿泊施設との間で、荒井さんが宿泊施設に宿泊費用の支払い義務を負っている契約が成立しています。

つまり、一次的には宿泊費用の支払いは全て荒井さんが負っているものと判断されます。

次に、2人で旅行した際の費用負担が直ちに二分の一になるか?(相手方にも費用負担の義務が生じるか?)と言うと、必ずしもそういう訳ではありません。

宿泊契約をする際、彼女に対して「一旦まとめて僕が払うから、後で半額を僕に払ってね」といった内容で合意した上で契約していれば請求できますが、そうでないならば、当然のように請求できるという事にはなりません。

他の方の相談額に比べれば少額なのかもしれませんが、このまま諦めて泣き寝入りをしたくありません。

泣き寝入りと言うか、既述の通り、当然に相手方に支払い義務が生じる訳ではありません。

このような事は何かしら処置を取ることが出来るのでしょうか。

約3万円を回収する為にどの位の費用を負担する覚悟があるか?という点に尽きると思います。

一般的には内容証明郵便を使って、料金を請求する旨の連絡をし、その上で相手方から拒否された場合は請求訴訟を提起するという流れになります。

「諦めて泣き寝入りをしたくない」という事であれば、簡裁での訴訟代理権を持つ認定司法書士さんに相談される事をお勧め致します。