既婚である事を隠して、独身と偽り私を騙していた交際相手から、その代償を請求する事はできますか?




初めてご相談します。私は子持ちのバツイチです。

2年半前に好きな歌手が共通と言うことで知り合い2年位付き合ってたのですが、その彼が、独身だと偽り私を騙してた事がつい最近分かったのです。

その彼に確認したら謝る処か正当化しました。彼と付き合い始めた頃にこう言ってました。(俺は独身だけど結婚する気持ちはない。会いたい時に会えればいい。)と言ってた言葉を信じてました。

その彼に対して騙してた期間の代償を請求する事は出来るのでしょうか?教えて下さい。

回答のほど宜しくお願い致します。

(質問no.688 12.10/24 お名前:小高さん 千葉県)




特定の要件を満たす必要がありますが、慰謝料請求されるリスクもあります。

小高さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

その彼が、独身だと偽り私を騙してた事がつい最近分かったのです。

まずこの事から、状況的に不貞行為をしてしまった事になります。

彼に対して騙してた期間の代償を請求する事は出来るのでしょうか?

特定の要件を満たす事で可能になります。

ただし、その一方で不貞行為の当事者でもありますので、相手方配偶者からの小高さんへの慰謝料請求の可能性も考慮しておく必要があります。

実際に慰謝料請求をされるかどうかは分かりませんし、された場合には最終的に訴訟の場で決着する必要も出てきます(訴訟にまで行くかどうかも現段階では分かりません)が、法律的には「故意又は過失により他人の権利を侵害する事」に該当していなければ支払い義務はないと判断されるでしょう。

今回のケースに即して言えば、相手方が既婚である事を知らず、又、既婚者である事を注意をしても気づけなかった場合、となります。

実務的にはそうした証明を小高さんが行う必要があります。

ですので、まず、ご自身の慰謝料請求の支払い義務の有無を判断しておかなければいけません※。

その上で、自身の慰謝料支払い義務がないと判断した場合で、且つ、相手方が積極的にあなたを騙していた事情があれば慰謝料請求が可能となってきます。


ただし、もし相手方配偶者が実際に慰謝料請求を起こしてきた場合には、その訴訟の場で自身の主張をしていかなければいけません。訴えられない保証はありませんし、相手方配偶者が訴訟を提起するのを事前に防ぐ事も出来ません。