1年前にもらった物を「返せ、返さないと訴える」と言われています。訴えられない為にはどうすれば良いですか?




私がアメリカ在住時に、習い事の教室で知り合った現在もアメリカ在住の方から1年以上前に頂き物をしました。

それが先日急に返してくれという内容のメールが届きました。あれはあげたのではなく、貸したのだと言うのです。

頂きものをした経緯などを説明し、貸し借りのお約束がなかったので、返却義務がない事をお伝えしても 返してくれの一点張り。

頂いた物は持っていればお返ししたいのですが、あまりにも状態が悪かったので処分してしまって返せない事を正直にお伝えしたら、多額の金額を請求され、今月中に支払わなければ裁判所に訴えると言われました。

なぜその金額になったのか問い合わせると、それについては回答がなく、今度は警察に盗難届を出すと言ってきました。

私の知人に私の引っ越し先を聞くとか、訴えるという脅し、常識がない、うそつき、恩を仇で返す人だなど誹謗中傷のメールが送られてきます。

当時、お教室でご一緒だった方々は、もちろん誰も彼女の「貸す」という言葉は聞いていませんし、記録に残っているものは、私が頂きものをした2012年4月にお礼のメールを差し上げている事だけです。

もちろん訴えらたくないのですが、どうしたらよいのでしょうか。

アドバイスを頂けましたらありがたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

(質問no.778 13.08/22 お名前:児島さん 東京都)




相手からの訴訟提起を事前にコントロールする事はできません。

児島さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。

多額の金額を請求され、今月中に支払わなければ裁判所に訴えると言われました。

相手方が具体的にどのような内容の訴訟を提起してくるかは分かりませんが、相手が訴えてくるのを事前に止める為の手続きはありません。(勿論、交渉等はあるでしょうが)

その為、相手が本当に訴えてきた場合は、訴訟の場で相手と対峙する必要があるでしょう。

今回のケースで実際に訴えてくるかどうかまでは分かりませんが、事前にこちらから何かしておきたいのであれば、弁護士さんや行政書士さんに依頼し、内容証明を送付して相手を牽制しておく事が候補として考えられます。