別居を拒否された場合、話し合いでしか解決の方法はないのでしょうか?




40歳主婦です。主人との別居を考えてます。

子どもたちのことを考え私が夜別居宅に戻り朝また自宅に来る、というのを考えてます。

提案して拒否された場合、話し合いでしか解決の方法はないのでしょうか?

浮気を疑われて携帯を取り上げられて3週間になります。

もともと仕事の行き帰りの時間などチェックされて、携帯ももちろん、いつ仕事から帰ったか子どもにまで聞いて回る始末です。

我慢してきましたが、数年続けてきて今回の携帯の取り上げで限界がきてしまいました。

(質問no.6 お名前:大門さん 大阪府)




別居には特にどこの許可も要りませんが・・・

大門さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

私が夜別居宅に戻り朝また自宅に来る、というのを考えてます。

提案して拒否された場合、話し合いでしか解決の方法はないのでしょうか?

別居に関しては特に規定はありませんので、当事者間の話し合いになります。とは言え、当事者間の問題だけですので、ハッキリ言えば、相手の同意を得られない場合、個人の判断で別居に踏み切っても法律的な問題は無い訳です。

ただし、メール文面からは分かりませんが、気をつけなければいけないのは、仮に離婚を前提とした別居というケースの場合です。

離婚を請求できる事由として、法律に規定されているのは次の5つです。

不貞行為があったとき
悪意で遺棄されたとき
生死が3年以上不明なとき
強度の精神病で回復の見込みが無いとき
その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

今回のご相談で、仮に離婚が前提ということであれば「携帯を3週間取り上げられている事」を直接のきっかけとして半ば強引に別居に踏み切るよりも、調停という形で5番目の「その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき※」に該当すると主張していった方が良いと考えます。

それをせずに強引に別居に踏み切ると、相手方から「悪意の遺棄」があったと言われてしまう場合があるからです。




民法という法律では、「夫婦は同居し、互いに扶助しなければならない」と定められており、

悪意の遺棄とは、これらの事を正当な理由が無く行わない事を指しますので(相手方の不貞や暴力等の理由がある場合はこれには当たらないのですが、現実問題としてトラブルがありますので)、調停でその旨主張した後に別居するのが大門さんにとって不利にならない流れであると思われます。


「その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」には、精神的に追い詰められる、日常的に暴言を吐かれている等もこれに該当します。

我慢してきましたが、数年続けてきて今回の携帯の取り上げで限界がきてしまいました。

最終的には調停員の判断になりますが、数年間こうした事が続き、携帯電話も取り上げられている事を重点的に説明し、これら一連の行為で正常な生活が既に破綻させられていると主張していく事が考えられます。