NHKから衛星放送の契約を求められました。BSアンテナは大家が設置したのに、契約の義務がありますか?




初めて質問させていただきます。

先日NHKの委託業者を名乗る訪問員が、突然やって来て「衛星契約」結んでくれと求められました。

我が家は「地上波契約」はしており、その契約に対する受信料はきとんと払っています。「衛星放送」は見てもいませんし、当然配線もしておりません。

納得できず契約はしたくないので、取りあえずその日は帰ってもらいました。

その後自分なりにいろいろ調べたのですが、まずNHKの言い分は「放送法で決められているから・・・」ですが、放送法を調べてみると「受信設備」を「設置した者は」、(NHKと)受信契約を結ばなければならない。

ただし、受信する事を目的としない・・・と続きます。これが根拠だそうです。

しかし、「受信設備」とは何を指すのか?「設置した」とはどういう状態を指すのか?定義がありません。少なくとも世間一般的に「設置した」とは、ただ置いただけの状態を指すものでは無いはずと思います。

配線の敷設まで行い、TVとして機能する状態(衛星放送が受信できる)を指すものと理解します。(NHKは配線を地上波→BSに繋ぎかえれば映るでしょという主張。)

また、我が家の状況はTVは私が購入・設置しましたが、これはアナログ放送が終わるため仕方なく購入したものであり、衛星放送を見るために購入・設置した訳ではありません。

当然TVの配線も地上波のみで、BSの配線はしていないし見てもいません。BSのアンテナはマンションの大家(管理会社)が設置した物で、私が設置した物ではないです。

この状況を放送法に当てはめると「受信設備」のBSアンテナを「設置した者」は私ではありません。「受信設備」のTVを「設置した者」は私ですが、これはBS放送を受信するために 設置した訳ではありませんし、現に配線もしてないし、見てもいません(今後も見ない)。

以上の事から、私がNHKと衛星契約を結び、料金を支払わなければならない法的根拠が見つかりません。

私の法解釈が間違ってるかもしれませんが、今後どのように対処すればよろしいでしょうか?

契約しなければならないでしょうか?

(質問no.506 12.05/20 お名前:小林さん 愛知県)




受信できる環境が揃っているかどうかです。

小林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

「受信設備」とは何を指すのか?「設置した」とはどういう状態を指すのか?

それがあれば放送を受信できる状態になる設備全てを指します。つまり、アンテナだけではなくて、専用のケーブルや衛星放送を見る為の分配器も含まれます。

そして、要はスイッチを入れれば問題なく見れる状態になっているのが設置したと言われる状態であると思われます。

BSのアンテナはマンションの大家(管理会社)が設置した物

NHKは配線を地上波→BSに繋ぎかえれば映るでしょという主張。

マンションの共用アンテナがある場合でも、配線が各部屋まで来ていない場合は、設備が無いという判断になると考えられています。

専用のケーブルや分配器がない場合も衛星を受信できない訳ですから、今現在、機材が無く、配線がされていないのであれば現段階では契約の義務は無いと考えられます。

「受信設備」のBSアンテナを「設置した者」は私ではありません。「受信設備」のTVを「設置した者」は私ですが、これはBS放送を受信するために設置した訳ではありませんし、

厳密に言えば、誰が設置したかは関係ありません。設置してあるかどうかが判断基準です。TVが備え付けでおいてある賃貸マンションに入居後、設置したのは自分ではないからと契約を拒否できないのと一緒です。

今後どのように対処すればよろしいでしょうか?

今現在、受信できる環境に無いのであれば、その旨伝え契約しないようにしましょう。訪問してくる方には「分配器やBSケーブルは無い」と伝えれば理解できると思われます。