別居するにあたり、家族使用の為に購入した主人名義の車を勝手に持ち出すと罪になるでしょうか?
佐々木と申します。別居について教えて頂きたい事があります。
別居をするにあたり、私が使用する事を前提に購入した主人名義の車を主人の元に置いて別居しないと法律的に罪になるのでしょうか?
話合いで解決出来ればいいのですが、難しいので法律的な不可を教えて下さい。
(質問no.675 12.10/02 お名前:佐々木さん 青森県)
罪と言うより、損害賠償請求をされる覚悟は必要でしょう。
佐々木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
別居をするにあたり、私が使用する事を前提に購入した主人名義の車を主人の元に置いて別居しないと法律的に罪になるのでしょうか?
家族で使用される前提で購入された車という事ですので、この車は婚姻後に購入した共有財産に該当するものと考えられます。
話合いで解決出来ればいいのですが、
共有財産をどちらが持つかと言う点につき、原則として話し合いをせずに勝手に持ち出す事はできません。
別居中の生活費等、ご自身が持ち出した分が正当な範囲内のものであると主張出来る程度のものであればいいのですが、それ以外のものを話し合いを経ずに勝手に持ち出した場合、相手方から不法行為であるとして賠償請求される可能性があります。
ただし、賠償請求をされた場合でも、持ち出した財産が将来、自身の財産分与の取り分として考えられる対象であったり、相手方を困惑させる等の不当な目的があった場合以外、裁判所が賠償請求を認める可能性は低いとされています。(これは個々の事例を判断する必要があります)
とは言え、賠償請求そのものをする事が出来ない訳ではありませんので、共有財産を勝手に持ち出した場合、賠償請求される覚悟は必要でしょう。
難しいので法律的な不可を教えて下さい。
法律的な判断では不可という事になるでしょうが、それを踏まえ、賠償請求をされる覚悟で持ち出す事は可能ではあると考えます。