海外在住の日本人夫婦の離婚の取り決めは、ハーグ条約に基づき無効と聞きましたが、本当でしょうか?




別居ー2012年7月から

妻(本人)日本人 ー香港在住
夫 日本人ーシンガポールに駐在中
息子 4歳ー2012年9月からヨーロッパの寄宿学校に入学

協議離婚の交渉も最終段階に入り、協議離婚が成立できそうな目度まで経ちました。合意書の内容は

1) 息子の単独親権は妻
2) 金銭等の請求はお互いに無し
3) 面接交渉権は息子の学校のお休み中、ほぼ夫が希望すれば夫が面倒をみられる。

他にも細かく指定された箇所は全て納得はしていないが、サインしようかと考えています。ただ大変気になる点があり、アドバイスお願い致します。

1) 離婚後に離婚合意書もしくは公文書の約束を守らなければ、罰則はありますか?

2)もし息子を学校のお休みに夫に預けて、その時に夫は子供を隠してしまったら、ハーグ条約に加入していない日本での離婚合意書は海外では無効となり、夫が海外(特別にシンガポール)で子供を連れ去っても、罪にならないと指摘されました。それは本当でしょうか?

3)子供の誘拐を恐れ、離婚後、息子を夫に全く会わせなかった場合、夫は日本で訴訟を起こしても、私と息子は海外に住んでいるいるので、無視をすればいいと言われたのですが、本当でしょうか?

4)離婚時に当事者がどのような合意書をかわしていたとしても、日本の裁判所はそれに拘束されずに、子供の福祉だけを考えて、子供の監護等に関する決定を行うので、どんな事が合意書に書かれていたとしても、問題ないと、ある弁護士から言われましたが、本当でしょうか?

5)夫は合意書を公正証書にすることを望んでいますが、私のケースは金銭の支払いがないので、公正証書にする必要がないと言われたのですが本当でしょうか?

6) 離婚合意書(離婚協議書)は当事者が作成したものですので、手直しをする必要があるでしょうか? そして手直しをして頂く際の料金を教えて下さい。あと夫が公文書にしたいと言い張ったら、公文書の作成費用を教えて下さい。

7) 国際法に詳しい離婚弁護士がいらっしゃったら教えて下さい。

宜しくお願い致します。

(質問no.696 12.11/07 お名前:佐藤さん 香港)




無効とはなりません。

佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

離婚後に離婚合意書もしくは公文書の約束を守らなければ、罰則はありますか?

刑事罰という趣旨であれば、離婚問題は民事ですのでありません。民事上の金銭支払い等の項目に関しては、不払いがあった場合に強制執行できる旨を定めておく事で防ぐ事はできます。

ハーグ条約に加入していない日本での離婚合意書は海外では無効となり、夫が海外(特別にシンガポール)で子供を連れ去っても、罪にならないと指摘されました。それは本当でしょうか?

そもそも、外国で生活する日本人同士の夫婦が離婚する場合、適用となる法律は日本の民法ですが、親権者にならなかった側が親権者の同意無しに子供を連れ去った場合は、略取誘拐で刑事告発する事になるでしょう。

今回のケースでは、基本的に日本の裁判所で相手と争う事になります。(12.11月、現状、日本はハーグ条約に批准していませんが、条約に批准すれば日本人同士の夫婦も適用となります)

海外に住んでいるいるので、無視をすればいいと言われたのですが、本当でしょうか?

無視をするならすれば良いとは思いますが、その場合、相手方の全面的な勝訴となります。訴訟の効力が発生しない訳ではありません。

どんな事が合意書に書かれていたとしても、問題ないと、ある弁護士から言われましたが、本当でしょうか?

当事者の意向は勿論優先されますが、本当ではありません。

私のケースは金銭の支払いがないので、公正証書にする必要がないと言われたのですが本当でしょうか?

面接交流権等、金銭支払い以外の条項もあるでしょうから、公正証書にしておく事をお勧めします。

離婚合意書(離婚協議書)は当事者が作成したものですので、手直しをする必要があるでしょうか?

その内容によります。

手直しをして頂く際の料金を教えて下さい。

手直しとは言え、結局イチから書面を見る事になり、法律家の先生側の手間隙は同じ程度かかりますから、通常、書面の作成を依頼した場合と同等の料金がかかると考えておいたほうが良いでしょう。

公文書にしたいと言い張ったら、公文書の作成費用を教えて下さい。

公正証書の作成費用ということでしたら、公証役場のホームページに記載がありますのでご確認下さい。

国際法に詳しい離婚弁護士がいらっしゃったら教えて下さい。

当サイトでは法律専門家の紹介は行なっておりませんので、弁護士会を経由して紹介してもらう事をお勧めします。