出産前に浮気をし、子守もあまりしない妻と離婚し、親権を取れるでしょうか?




自営業でフィリピン人の妻と6年前に結婚し1児(男・5歳・自閉症(療育手帳B))がいます。

妻が今年5月から経済的な理由で、夜の仕事を始めました。仕事で忙しいからといって夜の営みも少なくなり6~10月で3回程しかしていません。

11月になり妊娠発覚し、私の子供か、わからないまま浮気発覚しました。本人にはまだバレていないようですが、GPSなど使い調査中です。

こちらとしては腹の中の子供のDNA検査次第で私のこどもなら子供が1歳になるのを見届けて、証拠を見せ離婚をしたいと思っています。誰かの子供なら発覚次第離婚ですが・・・

普段から遊び好きでよく私に子守させ遊びに行き、午前様もあります子供の障害から逃げて浮気に走ったのなら言語道断でこれからの発育にも支障があると思い決意しました。

改心するとか、生まれ変わるといったような台詞がタブン出そうですが、妻への信頼が無いので生活は続ける出来ないと思います。

これから離婚で養育権を争うと思いますが、勝てますでしょうか?

年収 250万(自営業)
年齢 43歳
家族 祖母1人
嫁  33歳
昼勤務 年収100万
夜  ?

(質問no.700 12.11/12 お名前:佐藤さん 青森県)




可能性は充分だが、争いになれば最終的には裁判所の判断。

佐藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

11月になり妊娠発覚し、私の子供か、わからないまま浮気発覚しました。

肉体関係を伴う浮気は法律上、不貞行為と言って離婚原因として規定されています。その為、まず離婚に関して請求できるでしょう。

ただし、当事者で離婚の合意に至らず、争いになる(離婚を承諾しない、浮気を否定してきた)場合、不貞行為があった事を証明しなければいけませんので、証拠の確保は重要です。

立証できなければ、自身の主張が認められないと認識しておかなければいけません。

離婚で養育権を争うと思いますが、勝てますでしょうか?

これに関してもまずは当事者間での話し合いになります。話し合いの場で合意に至らなければ調停や訴訟の場で決着する事になります。

尚、浮気と親権は直接的には関係しないと判断される事が多いです。浮気をした事によって妻として失格だとしても、それがイコール母親としても失格だとはならないという考えからです。

家庭裁判所が親権者を決める際には、子供の養育に関してどの程度の労力をかけられるか、福祉の観点から判断して、父母どちらの生活・養育環境※が子供にとって良いかを総合的に見て判断されます。

原則的に言えば、子供が10才程度までは母親が親権者になる事が多いですが、母親側の生活環境が悪かったり、非行行為があったりする等、特段考慮する事情がある場合にはそこを主張する必要があるでしょう。


経済状態は勿論ですが、居住環境や育児の時間をどの程度とれるのか、育児協力者の存在、している仕事の内容等です。