相手の名前は出さずに、サイト上で事実内容や大学名等を出すとプライバシーの侵害になるでしょうか?
内容は酷いものなのでこの場では伏せますが交際相手に浮気された挙句にネットであたかも自分が被害者だというような同情を買う為に事実無根の内容をツイッター上に公開していました。
現在、交際は解消しましたが自分の知らないところで事実と異なることで叩かれていたことに納得が出来ません金銭や謝罪が欲しいわけではありません。
私を叩いた人間に直接事実を知らせたいと考えています。
プライバシーについてお聞きしたいと思います。
例えば相手の名前を出さずにサイトやブログを作成し事実内容、大学名と学部名を出すとプライバシーの侵害になるものでしょうか?
大学名全てが不味いのだとしたら日本○大学などと一部伏せてもダメでしょうか。
またはツイッター上で叩いていた相手に直接、本名などを出さずにアカウント名を指定してこの人は嘘つきだと言うのはどうなのでしょうか?
相手は現在、ツイッターのアカウントを削除して逃げていますが削除後のアカウントを掲載するというのはどうなるのでしょうか?
海外にサーバーがあるサイトやブログ業者を使えば警察は捜査が出来なくなると聞きましたが本当なのでしょうか。
プライバシーの侵害、名誉毀損などがあると思うのですがどこまでが法律上許されるのかが分からず悩んでいます。
具体的にどの辺りまでは法律違反にならないのか御享受お願い致します。
(質問no.676 12.10/04 お名前:高橋さん 秋田県)
なる可能性が高いでしょう。
高橋さん、はじめまして。無料法律相談ネットの管理人・北条たかとと申します。
プライバシーの侵害になるものでしょうか?
公開された内容によって相手方が特定できてしまうと、プライバシーの侵害になるでしょう。
プライバシーの侵害は、他人によって公開された内容が
・私生活上の事実、又は事実らしいと思われる事柄である事。
・一般的な感受性の観点から、当事者の立場に立った際に公開して欲しくなく、公開されれば心理的な負担や不安を感じるであろうと認められる事柄である事。
・当事者以外の人間には知られていない事柄である事。
であるとされているのです。
大学名全てが不味いのだとしたら日本○大学などと一部伏せてもダメでしょうか。
特定できてしまうのは勿論ですが、類推ができてしまえば伏字にする意味はありません。
アカウント名を指定してこの人は嘘つきだと言うのはどうなのでしょうか?
これはプライバシーの侵害ではなく、名誉毀損や侮辱の問題となるでしょう。
削除後のアカウントを掲載するというのはどうなるのでしょうか?
アカウント自体は一般的に公開されているものですから、アカウントを掲載するだけであれば問題はありません。
海外にサーバーがあるサイトやブログ業者を使えば警察は捜査が出来なくなると聞きましたが本当なのでしょうか。
事実ではありません。
確かに捜査はしにくくなるようですが、捜査が困難である事とできない事とは別です。(現に、中国やフィリピンのサーバーを経由して迷惑行為をした業者が摘発された事例もあります)
又、「海外にサーバーがあるサイトやブログ業者を使う事」は「サーバーを経由する事」とは別の事です。
具体的にどの辺りまでは法律違反にならないのか
具体的に判断する為には、判断する為の具体的な話を把握しなければいけません。
当サイト上での相談はそうした趣旨ではありませんので、弁護士さんや行政書士さんの有料相談をご利用されて下さい。(恐らく、無料相談では対応してもらえない程度の要求であると思われます)
事実無根の内容
叩かれていたことに納得が出来ません金銭や謝罪が欲しいわけではありません。
今回の様なケースの場合、こちらから名誉毀損や侮辱で訴えを提起し、その結果として事実をただす手法を執った方が良いのではと思われます。