夫の暴力により離婚調停中です。子供に会わせないと親権の事で不利になるのでしょうか?




現在夫の暴力により、離婚調停中です。

調停が始まって一年近く経ちますが、まったく話し合いにならない状態でおそらく裁判になると思います。

この間、別居しているので殴られる事はありませんが、メールやTELによる言葉の暴力が続いていて精神的にまいっています。

その中で「子供をつれて来い、会わせろ」など自分の都合のいい時にしつこくいってきます。連れて行かないと何をされるかわからないという のと、裁判になったときに親権の事などで不利になったりするのかと思い、連れて行ってます。

やはり会わせないと不利になるのでしょうか?振り回されて困っています。

回答よろしくお願いします。

(質問no.36 お名前:ツルタさん 愛知県)




親権の心配は要りません。

ツルタさん、はじめまして。サイト管理人の北条です。

調停が始まって一年近く経ちますが、まったく話し合いにならない状態でおそらく裁判になると思います。

調停と言うのはあくまでも当事者間の話し合いであり、ある程度の協力姿勢や歩み寄りが必要です。

ですから、両当事者又は一方当事者に調停に望む気が薄い場合や、それぞれの意見が真っ向から対立する場合はやはり不調になります。

連れて行かないと何をされるかわからないというのと、裁判になったときに親権の事などで不利になったりするのかと思い、連れて行ってます。

結論から言ってしまいますが、連れて行く必要はありません。

別居中、及び離婚後の子供との面接交渉は、子供の健全な育成の為に行われるもので、それを行う事で子供の悪い影響や危険がある場合、例えば今回のご相談の様に家庭内暴力が原因で離婚に及ぶ場合、家庭裁判所が、親権どころか面接交渉権を認めないと判断したケースは多くあります。

ですから今回の場合、今の段階で子供への面接交渉を認めなくても、親権に影響は無いと考えて良いでしょう。

別居しているので殴られる事はありませんが、

殴られた時の診断書等があれば(なければ写真だけでも、何も無いよりは良いです)裁判の場で証拠として使えますのでツルタさんには有利になります。

裁判になったときに親権の事などで不利になったりするのかと思い

既述の通り、今回のようなケースでは不利にはなりません。勿論、法律で規定がある訳ではなく、個別に裁判所が決定するのですが、酷い家庭内暴力で離婚が成立する場合、子供の福祉の観点から、親権は勿論の事、面接交渉権をも認めない判断をするのは珍しくありません。

家庭内暴力が子供に及ぶような場合、子供に悪影響があるのは自明の理だからです。

メールやTELによる言葉の暴力が続いていて精神的にまいっています。

裁判所に面接交渉を認めないよう決定してもらう為、家庭内暴力の証拠を極力集めておきましょう。

相手方からの暴力的なメールや電話の録音(ない場合は着信履歴をメモしておく等)をこまめに残しておきましょう。

やはり会わせないと不利になるのでしょうか?

既述の通り、法律でキッチリと決まっている訳ではありませんが、子供に悪影響があると裁判所が判断した場合には面接交渉権を認めない決定をするのは多いですので、相手方からの家庭内暴力がある事をしっかりと主張していきましょう。

そうすれば離婚後の親権及び面接交渉権についても心配は要りません。