会社に車を売る予定で、相手方が分割払いを希望しているんですが可能ですか?




会社に車を売る予定です。

その際に売買契約書を書こうと思ってます。

相手側が分割払いをしたいと言ってきてるのですが、それは可能ですか?

私は、道外に転勤するため契約書を書くときに、名義変更もするつもりですがそれは危険ですか?

もし、料金が支払われず契約破棄になれば、車は戻ってきますか?

(質問no.791 22.09/21 お名前:すみさん 北海道)




可能ですが、お勧めしません

すみさん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

相手側が分割払いをしたいと言ってきてるのですが、それは可能ですか?

法律的には可能ですが未払いのリスクがありますのでおススメはしません。

道外に転勤するため契約書を書くときに、名義変更もするつもりですがそれは危険ですか?

危険ではなく、売買契約終了後15日以内に名義変更を行う必要があります。

(例外はローン会社が行なう所有権留保の場合です。だから車をローンで買った場合は所有権がローン会社にある訳ですね)

名義変更を行わないと、例えば買い手側が駐車違反等を起こした場合の反則金の督促状や、自動車税の納税通知書がすみさんに行く事になりますので、名義変更を行わないと危険です。

(尚、自動車税の納税義務者は4月1日時点の所有者ですが、これもローン契約の場合は例外で使用者に支払い義務があります)

料金が支払われず契約破棄になれば、車は戻ってきますか?

ちょっといじわるな言い方になりますが、当然、自動的に戻ってくる訳はありませんから、ご自身で回収等の対処をする必要があります。

要は何かトラブルが起きた時に自分でどの程度の対処ができるのか?という事と天秤にかけて判断されるのが良いでしょう。

そもそも今回の場合、買い手側が法人とは言え形態的には個人売買ですので、一括払いが一般的です。

その際に売買契約書を書こうと思ってます。

頂いたメール文面やご質問の内容から、ご自身で契約書を書く事は全くお勧めできませんので、弁護士さんや行政書士さんに依頼して契約書を作成してもらい、それを公正証書にする事を強くお勧め致します。

そういう事は面倒だと思われた場合や相手方が難色を示してきた場合は、個人売買ではなく中古車店に売却されるのがいいでしょう。