会社の健康診断で「経過観察」と診断された後、脳梗塞になりました。会社に責任はないのでしょうか?




私は昨年、会社の健康診断を受けて「経過観察」と診断されました。

心電図の項目には「心房細動」と記載されています。

ところが、今年4月13日に自宅で倒れ、救急車で運ばれ6月3日まで入院しました。

病名は脳梗塞です。

場合によっては死に至っていた可能性のあったのです。

現在も後遺症に悩み、右手の機能回復と発声のリハビリを続けています。

後から調べてみると、抗凝固薬を服用しておけば脳梗塞は防げたのです。

経過観察だったため処置をしなかったのですが、健康診断を実施した会社・医療機関には責任はないのでしょうか?

(質問no.789 22.09/21 お名前:北村さん 神奈川県)




会社側の責任を問うのは難しいでしょう

北村さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

「経過観察」と診断されました。

心電図の項目には「心房細動」と記載されています。

経過観察とは、何もしないという事ではなく、外来等で医師の追加の診察を受ける事を意味します。

参考ページ

そもそも、何もしなくて良いのであれば「経過観察」という文言で結果を返す必要がなく(何もしなくて良いという事であれば、検査時に明らかに異常がある項目以外の事を全て経過観察と言う文言で返さなければいけない事になりますので)、何もしなかった事に故意又は過失があったと判断される可能性が高いでしょう。

今年4月13日に自宅で倒れ、救急車で運ばれ6月3日まで入院しました。

病名は脳梗塞です。

場合によっては死に至っていた可能性のあったのです。

恐らく、心房細動によって生じた血栓が脳に飛び、梗塞を起こしたものと考えられます。

後から調べてみると、抗凝固薬を服用しておけば脳梗塞は防げたのです。

経過観察だったため処置をしなかったのですが、健康診断を実施した
会社・医療機関には責任はないのでしょうか?

既述の通り、経過観察とは医師による追加での診察等を要する状態なので、この時の診察等で「抗凝固薬を服用しておけば・・・」という事であって、何もしなかった事によって起きた事態に対する責任が健康診断を実施した側の責任とはならないでしょう。

会社・医療機関には責任はないのでしょうか?

残念ながら「経過観察」を放置したご自身の責任に起因する所と判断され、会社の責任を問うのは難しいでしょう。

とは言え、法律トラブルは全て個別的にケースを判断していくので、どうしても責任を問いたければ、弁護士に訴訟を前提とした依頼をして交渉等をしてもらう事をお勧め致します。