お客様から「油を使おうとしたらブランドバックに垂れたので弁償してほしい」と言われました。
はじめまして開と申します。
当方飲食を経営しており、先日、何度かいらしてくださっているお客様から「油を使おうとしたら買ったばかりのブランドバックに垂れたから弁償してほしい」と言われました。
その方は何度かいらして下さっており、その都度対応や味について意見を述べて帰られるのでスタッフも顔を覚えていて特にそれ以外おかしな人ではないのですが・・・。
一応そのブランド店にバックを見てもらったのですが確かにそのお店で先日購入した物ですが見たところ綺麗だからクリーニングの必要はないと言われました。
ただ、ご本人は限定のレアなカバンだしご主人からのプレゼントだからクリーニングなんて気分的に嫌だから全額お金で返せと言います。また、駄目なら訴えるとの事です。
この場合訴えられたら負けてしまうのでしょうか?
すいませんよろしくお願いいたします。
(質問no.283 お名前:開さん 東京都)
賠償すべき損害は存在せず、店側の責任も無いでしょう。
開さん、はじめまして。当サイト管理人の北条たかとです。
油を使おうとしたら買ったばかりのブランドバックに垂れたから弁償してほしい」と言われました。
まず賠償すべき損害があるのか、店側の責任があるのかを判断する必要があります。
一応そのブランド店にバックを見てもらったのですが
綺麗だからクリーニングの必要はないと言われました。
この点から考えるに、そもそも賠償(弁償)すべき損害は存在していないと考えます。それでも尚、賠償請求するのであれば、請求者側(今回のケースで言えば常連のお客さん)が損害が存在する事の証明をしなければいけません。
気分的に嫌だから全額お金で返せと
これは損害とは言いません。
買ったばかりのブランドバックに垂れたから
文面からはお客さん自身が不注意で油をたらしたという判断ができますが、もしそうであるならば、過失はお客さん側にあり、それをお店側に転嫁する事はできません。
油を使おうとしたら買ったばかりのブランドバックに垂れたから弁償してほしい
そして、お店側の責任の有無についても、油を使う際の容器に亀裂が入っていたり、フタが甘く簡単に取れてしまっている状態であった等の事情が無い限り、店側の責任ではなく、お客さん当人の責任であると考えます。(お店に賠償責任を問うには、店側の故意又は過失によって損害が発生した事を証明する必要があるのです)
駄目なら訴えるとの事です。
相手側が将来的にどのような措置を取るのかは相手側の自由であり、それを開さん側で事前に阻止する事はできません。ですので、相手が訴えると言うのであれば、その場合、開さん側も訴訟の場で応答する必要は出てくるでしょう。
ただし、訴訟制度には「棄却」という、裁判所が実質的な判断をした上でその請求に理由がないとして当該請求を排斥する事もあり、相手側が訴訟を提起した際にどのような流れになるかまで現段階で確定的には分かりません。
この場合訴えられたら負けてしまうのでしょうか?
しかし、既述の通り、頂いた文面を見る限りは賠償請求の訴えが認められる可能性は限りなく低いでしょう。尚、その場合であっても、訴訟を提起された際には安全を期す為、訴訟代理人として弁護士さんに諸々の手続きを依頼される事をお勧め致します。
尚、客商売という手前、中々相手に強く出れない等の事情がある場合は、今の段階で弁護士さんに依頼をしておき、お客さんには賠償の必要が無い旨伝え、併せて、今後は全て弁護士さんとやり取りをして欲しい旨伝えるような流れで処理をしていけば良いでしょう。