別れた彼に水子供養を一緒にしてほしいと連絡したり、書き置きを郵便受けに入れると罪になるんでしょうか?




元彼の浮気が原因で別れたのですが、当時彼の浮気のショックで流産してしまい、水子の供養を一人でしています。

彼にも一緒に供養してほしくてコンタクトをとりましたが、執拗に迫ってくるならストーカーで訴えると言われました。

確かに着信を拒否されたりもして、連絡とれなかった時、彼の家に書き置きを郵便受けに入れにいったりはしました。彼の浮気発覚時、彼の携帯を奪ったりしてもみ合いになったこともあり、彼に首を絞められたこともあります。

その時に法律相談したのですが、結婚していない場合や内縁関係にあるわけではないので、それで訴えると言う相談は受けかねますとの返答でした。

彼の携帯を奪ったり、水子供養を一緒にしてほしいと連絡をする私は、罪になるんでしょうか。

ストーカーだけでなく、あなたが浮気したのがショックで流産してしまったかもしれないとも言いましたが、それは脅迫になるんですか?

彼は私を訴えようとしています。

私は罰せられることになるんでしょうか?

(質問no.569 12.06/25 お名前:高橋さん 宮城県)




求め方によってはなる可能性があります。

高橋さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

結婚していない場合や内縁関係にあるわけではないので、それで訴えると言う相談は受けかねますとの返答でした。

法的な権利義務関係に無く、元彼側に何の義務もない状態ですから、残念ですが止むを得ないと考えます。

彼の携帯を奪ったり、水子供養を一緒にしてほしいと連絡をする私は、罪になるんでしょうか。

既述の権利義務関係で言えば、元彼の携帯を奪う権利はありませんし、元彼側に供養をしなければいけない義務はありませんので、強要はできません。

ですので、元彼に対する要求の仕方やその状況により、脅迫罪や強要罪になる可能性は有ると言わざるを得ません。

あなたが浮気したのがショックで流産してしまったかもしれないとも言いましたが、それは脅迫になるんですか?

この文面の文言だけではなりません。

彼は私を訴えようとしています。

私は罰せられることになるんでしょうか?

まず相手方がどういう訴えをしてくるか、それを警察がどう判断するかという点がポイントです。しかし、これは事前に分かりようがないので、そういう状況に置かれているという事を弁護士さんに相談しておき、実際に告訴された場合に対処してもらえるようにしておく事をお勧めします。