離婚協議中です。娘の学費の為、主人に返した主人名義の口座から引き落とすと罪になりますか?




私には離婚の意思は無いのですが、離婚調停を申し立てられている者です。

先日、生活費等で私が使用していた主人名義の通帳とカードを返せと夜中に大声で怒鳴りちらされ、あまりにも怖くて、娘にも聞こえているので、大学受験費用として貯蓄しようと思っていた夏の賞与を娘の口座に振込むという約束をしてもらい、一筆書いてもらって仕方なく渡しました。

しかし賞与が振込まれる事は無く、主人に聞きたところ、いつもの無視を繰り返された後、何度目かに調停全て終わってから渡すと言われました。娘の進学費用だけは…と思い脅されても恐怖心と戦い約束を交わしたのに許せません。

取られた主人の口座から勝手に引き落としても罪になりませんか?

主人名義のクレジットカードから賞与分を借りると罪になりますか?

通帳とカードを返せと怒鳴りちらした後、賞与を渡す約束をした主人は外に出て夜中にも関わらず大声で叫んでました。

そんな事もあり、怖くて話す事も出来なくなりました。今は安定剤を服用して気持ちをやり過ごしています。

よろしくお願いします。

(質問no.568 12.06/25 お名前:佐々木さん 青森県)




免除という形になるでしょう。

佐々木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

取られた主人の口座から勝手に引き落としても罪になりませんか?

主人名義のクレジットカードから賞与分を借りると罪になりますか?

例え親族間でも名義がしっかりしているものに関してはその人物のものですので、窃盗が成立します。

ただし、親族間の窃盗に関しては「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗の罪、不動産侵奪の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」旨の別途規定があり、最終的には罪が免除になると思われます。

勿論、旦那さんが実際に訴えるかどうかにかかわってくるのですが。

又、実務的には警察も「事件性がない」と取り上げない事が多いです。