転入者住宅リフォーム支援事業の申請不受理についての相談




市の転入者住宅リーフォーㇺ支援事業に申請しましたところ、過去に一度転入しているとの理由で申請が受理されませんでした。

この一時な転入は、融資を受けるための(国内居住)ものであり、これに関し下記アドヴァイスください。

1.申請者は2010年4月より2017年12月までソロモン諸島国に日本企業の駐在員として駐在(それまでは米国に在住)。
  
2.ソロモン諸島国在住時の2015年に現在の住居を購入。
3.融資の条件として、国内在住が必要で、2015年に休暇を利用し一時帰国し、一時的に購入住宅のある市に転入(8月28日)。滞在は10日程、実家の市にしました。ソロモンへの転出は翌9月7日。
4.2019年2月に退職し同月市に転入。その間市の住居に住んだことはありません。

市の担当者の話では、一旦市に住民登録があるものは、出戻りとみなされ、この転入者支援事業の対象者とはならない、との事です。

私としては、居住の実態があれば問題にしませんが、住宅融資を受けるための一時的な転入であり、しかも退職まで住んだことがなく、この松山市の対応は転入者の支援事業の実態とかけ離れた、所謂行政のレッドテープと言われる形式のみに準じた判断と思われ、今後の対応に関し、ご相談をさせていただくものです。

以上宜しくお願い申し上げます。

(質問no.787 22.09/01 お名前:越智さん 愛媛県)




特定行政書士に相談の上で対応を

越智さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

転入者住宅リーフォーㇺ支援事業に申請しましたところ、過去に一度転入しているとの理由で申請が受理されませんでした。

一旦市に住民登録があるものは、出戻りとみなされ、この転入者支援事業の対象者とはならない

この一時な転入は、融資を受けるための(国内居住)もの

融資の条件として、国内在住が必要で、2015年に休暇を利用し一時帰国し、一時的に購入住宅のある市に転入

2019年2月に退職し同月市に転入。その間市の住居に住んだことはありません。

私としては、居住の実態があれば問題にしませんが、

もともとの融資自体が居住実態がある前提だと思われるものである所、そこを実体がないにもかかわらず、書類だけ整えて融資を受けた(利益を得た)点が足を引っ張っている訳ですよね。

融資がどのような所のどのような性質のものかが不明ですが、一般的には実体が伴っていない状態で融資を受けるのは制度趣旨に反していると判断されるでしょう。

(この点、実体がなくても融資OKなら、そもそも居住を条件とする必要がないので、居住が条件イコール居住実態があると判断するのが妥当だと思われます)

役所としては申請書類及び過去の記録に基づいて判断していかざるを得ない為、市の担当者の発言にあった「過去、転入実績のある人は対象外」が申請の規定に存在しているならば、一連の対応は適正なものだと判断せざるを得ないでしょう。

こうした窓口対応でのトラブル(各種申請で窓口での対応に不信感がある場合や、対応そのものをしてもらえない場合)は、各種行政手続きの専門家である行政書士に依頼し、申請を代行してもらって解決していく方法をお勧め致します。

例えば、生活保護などの申請で本人が窓口に行っても全く対応してもらえなかった所、行政書士に依頼して、申請書類の作成や窓口の手続きを代行してもらった結果、問題なく申請が受理されたといったケースは珍しくありません。

(勿論、この場合も本来は申請基準に合致していたケースで申請を認められたというもので、そもそも、対象外の人から依頼を受けて不法な申請をするという事ではありません)

特に行政書士さんの中には「特定行政書士」と呼ばれる、許認可の結果に対して不服申し立てができる行政書士さんがいるので、そういった行政書士さんに依頼し、当該市の申請の条件等を調査してもらい、その上で申請手続きの代行を依頼されるのが良いと思われます。

(今回のケースは許認可ではないので、不服申し立ては直接関係ないのですが、そうした知識がある行政書士さんの方がよりベターでしょう)

ただし、今回のご相談内容で依頼を受けてくれる行政書士さんがいるかどうか?という点と、申請をする場合に、過去の融資の実際を追及される可能性がある点は別途ご留意ください。

この点、10日程の居住実態があるから問題はないと判断されるかもしれませんが、だとすると今回の申請は過去居住していた人は対象外だという役所担当窓口の判断は適正なものだという結論になってしまうのではないでしょうか。

実態とかけ離れた、所謂行政のレッドテープと言われる形式のみに準じた判断

私個人の見解としては、過去、形式のみの判断だったからこそ利益(融資)を得られた反面、今回は逆に得られなかったという話で、主張全体の妥当性は低い気がしますが、既に一度窓口で不受理になっている以上、今後、越智さん自身が窓口に行かれても事態は進展しないでしょうから、越智さんの意図をくみ取ってくれる行政書士さんを探されるのが最善だと考えます。

各種行政手続きに於いては、申請の基準や要件自体は法律や条例等で明確に決まっている所、その基準や要件に越智さんのケースが該当しているのか?していないのか?といった判断は個々の判断になりますから、諦めずに行政書士さんへ相談されて下さい。