DNA鑑定結果でも証明できない場合、認定死亡として扱われる事例はあるのでしょうか?




認定死亡と見なされる条件を知りたい。

東京で一人暮らしの妹(70歳)がなくなってから1週間から10日後に発見。

発見の状況:時々電話連絡はしていたが、最後の電話は死亡推定日の40日ほど前。電話しても出ないことが3日ほど続いたため,半年ほど前に手術して体調がすぐれないことを聞いていたため事情を警察に話したところ、警察がアパートを訪ねて孤独死を確認。腐敗が進んでいたため、私のDNA鑑定が必要になる。しかし,鑑定結果からは妹であることが確定できなかった。両親は二人ともなくなっていて、他に兄妹がいないため、父方の従姉妹のDNA鑑定を追加して現在は結果待ち。(母方の従姉妹とは連絡がつかない)

警察は,事件性はないとの前提で進めてくれているが、書類上,DNA鑑定で証明できなければ死亡診断書を渡すことはできないとの説明。

もし、従姉妹のDNA鑑定結果でも証明できない場合、認定死亡として扱われる事例はあるのでしょうか。
認定死亡は、船舶の水難事故や航空機の事故、東日本大震災の時のように,遺体は見つかっていないが死亡が間違いないとみなされる状況に当てはまるということですが,原則を敷衍して今回のような状況にも適用されるのでしょうか。

(質問no.788 22.09/08 お名前:後藤さん 宮崎県)




私の知る限り、ありませんが・・・、

後藤さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。

警察は,事件性はないとの前提で進めてくれているが、書類上,DNA鑑定で証明できなければ死亡診断書を渡すことはできないとの説明。

認定死亡は戸籍法に定めがありますが、実はその認定の為の要件については明確な定めがなく、警察等、担当官公署の判断に委ねられています。

今回の場合、ご遺体自体はある以上、その身元確認が必要な為、DNAが必須という判断になっているものと思われます。

原則を敷衍して今回のような状況にも適用されるのでしょうか。

「原則を敷衍して」と言うより、孤独死の様な今回のケースはよくあるというのが私個人の印象です。

孤独死の為、発見が遅れて腐敗が進んだ事により身元が確認できない場合にDNA鑑定は必要だからです。

従姉妹のDNA鑑定結果でも証明できない場合、認定死亡として扱われる事例はあるのでしょうか。

探せばあるかもしれませんが、私の知る限りありません。

(ただしこの手続きに関して私は詳細には知りませんので、相続手続きを専門としている司法書士さんや弁護士さんにご相談されておくケースだとは思います)

では、もしこのまま死亡認定がなされなかった場合にこの先どうなるのか?と言うと、身元不明のご遺体がある状況で、妹さんは行方不明という形で、民法上の失踪宣告の要件を満たすまで待つという事になると思われます。

ただし既述の通り、認められるケースがある(前例がある)かもしれませんので、極力早い段階で司法書士さんか弁護士さんに相談され、確認されておくのが良いでしょう。