不倫慰謝料の時効援用について、どの様に対処すれば良いか教えて下さい。
突然のメール、失礼いたします。
2009年11月に不貞行為を起こしたことで、相手方の配偶者に謝罪文を提出しました。
その件で、2013年1月10日付けで配偶者の代理人弁護士より1月25日までに弁護士の口座へ200万を振り込むよう指示する慰謝料請求が到着しました。
「慰謝料請求は不貞行為を知った時から3年が過ぎれば時効により消滅してしまいます。(民法724条)」
私に非があることはわかっていますが、上記のことより消滅時効を援用するつもりです。
その場合、弁護士にどのように対処するのが最善であるか教えて頂ければと思いご相談しました。
何卒よろしくお願いいたします。
(質問no.725 13.01/12 お名前:池田さん 北海道)
弁護士に援用の通知書を作成してもらいましょう。
池田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
2009年11月に不貞行為を起こしたことで、
これ以降一切不貞行為が行われておらず、相手方との接触もない前提でご提示します。
消滅時効を援用するつもりです。
弁護士にどのように対処するのが最善であるか教えて頂ければと思いご相談しました。
時効を援用するにあたり、特別な手続きは必要なく意思表示のみで良いのですが、のちのちの証拠の為に弁護士さんや行政書士さんに依頼し援用通知書を作成してもらい、内容証明で相手方に送付するのが確実です。