会社のお金を横領し、夜逃げ、行方不明となった人物の財形貯蓄を会社へ戻す事はできますか?
社内のことなので 労働 とさせていただきましたが先日、銀行から財形貯蓄残高表が郵送されてきました。
その中に 何年か前に会社のお金を横領したまま 夜逃げをしてしまい 現在も所在不明な人の貯蓄がありました。
横領された金額から比べれば 微々たるものですが このお金を会社への返済として戻すことは可能でしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
(質問no.702 12.11/15 お名前:渡部さん 神奈川県 労働・セクハラ・パワハラカテゴリ)
差押えの検討を
渡部さん、はじめまして。無料法律相談ネットの北条たかとです。
銀行から財形貯蓄残高表が郵送されてきました。
このお金を会社への返済として戻すことは可能でしょうか?
会社に戻すという事はできません。そのお金はあくまでもその人物の名義のものであり、その人物が任意で提出しない限りはその人物のものだからです。
その為、一般的にはその口座を差押えする事を検討すべきでしょう。
夜逃げをしてしまい 現在も所在不明な人の貯蓄がありました。
差押えはその人物が居なくとも手続きができますし、財形貯蓄に対する差押えについても、一般の預金等に対する差押えと同様に手続きを執る事ができますので、充分検討に値すると考えます。
社内のことなので
詳細は貴社内の法務部か顧問の弁護士さんに問い合わせ、その上でどうするか決定されると良いでしょう。
居ない場合でも手続きの際には法律専門家の力が必要ですので、弁護士さんに手続きの依頼をされる事をお勧めします。