夫の不倫について友達の目撃でも証拠として認められますか?




主人の不倫について相談させていただきます。

同じ職場の未婚女性との不倫が1年以上続いています。主人は体の関係はないと不倫は認めていませんが、女性の家に主人の通勤車があったのを、私の友達が何度か目撃しています。(その日は仕事と言ってでかけていました)

仕事の帰りも相手女性への家へ寄って帰ることがありますが、これは証拠がありません。

離婚、相手女性への慰謝料請求の場合、友達の目撃でも証拠として認められますか?近くその目撃したという話をして不倫を認めさせたいと思ってます。

その時の会話を録音しておき、主人が不倫を認めた場合、その会話も証拠として認められますか?

相手への慰謝料請求になるほどの証拠ではない場合、相手女性の親御さんへうちの主人が娘さんと不貞行為をしています。

先日別れるよう注意したのですが、まだ続いているようです。

うちの主人が悪いのは重々承知ですが、親御さんからも娘さんへ注意していただけませんか?というような内容の手紙でも口頭でも伝えようと思っていますが、これは逆に私が訴えられるといったことになりますか?

よろしくお願いします。

(質問no.748 13.03/17 お名前:片瀬さん 東京都)




決定的なものにはなりません。

片瀬さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

離婚、相手女性への慰謝料請求の場合、友達の目撃でも証拠として認められますか?

証言の正確性やその内容によって異なってきます。

単純に「目撃した」というだけであれば、実際に目撃していなくとも証言できますので、基本的には決定的なものとしては扱われません。

家に主人の通勤車があったのを、私の友達が何度か目撃しています。

その為、今回の友人の証言が日時が正確なものであった場合でも、「車が止まっていた」という旨の内容では、それのみで請求が認められる事はないでしょう。

可能性として、同僚の方が忘れ物をしてしまい、車で取りに寄ったという可能性も否定できません。

今回のようなケースの場合では何月何日の何時から何時まで車が止まっていて、何時から2人が家の中に入っていった、という位の証言が必要な所です。

不倫を認めさせたいと思ってます。

会話を録音しておき、主人が不倫を認めた場合、その会話も証拠として認められますか?

これは認められます。

親御さんからも娘さんへ注意していただけませんか?というような内容の手紙でも口頭でも伝えようと思っていますが、これは逆に私が訴えられるといったことになりますか?

親は関係が無い第3者ですから、そうした言動によって、名誉毀損であると不倫相手から訴えられる可能性はあるでしょう。