浮気相手に書かせた誓約書は、離婚成立後には効果がなくなりますか?
旦那が浮気して、浮気相手に誓約書を書いてもらいました。 それは、離婚成立後には効果がなくなるでしょうか?
(質問no.610 12.07/20 お名前:濱田さん 奈良県)
誓約書の内容に左右されます。
濱田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
浮気相手に誓約書を書いてもらいました。
それは、離婚成立後には効果がなくなるでしょうか?
誓約書の内容に左右される事になるでしょう。
例えば、慰謝料支払いに関する書面であったのであれば離婚しようがしまいが関係ありませんが、今後配偶者とは会わないといった趣旨の書面であれば、離婚後は他人となり、法的な縛りが無くなる以上、効果はありません。