会社関係の既婚女性と不倫し、その旦那から慰謝料請求をされています。額は幾ら位でしょうか?




私、男性で独身、40歳です。現在、同じ会社の女性と同棲中です。

同棲は5年で相手は既婚者で現在既婚の手続きはしていません。(相手と離婚する気は無いみたいです。子供(中学2年と中学3年がいるため)

ところが、私が会社に出入りしている女性(既婚)と今年の1月くらいから不倫してしまいたした。

今日、その女性の旦那に不倫がばれてしまい、近いうちに会って慰謝料を払えと言われました。

まだ、会っていませんが、慰謝料の請求はどのくらいされるものなのでしょうか?

(質問no.611 12.07/24 お名前:中野さん 埼玉県)




離婚に至るかどうかで慰謝料額が影響されます。

中野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

今日、その女性の旦那に不倫がばれてしまい、近いうちに会って慰謝料を払えと言われました。

当日、示談書のようなものにサインを迫られる可能性がありますが、サインしなければいけない義務は無く、場合によっては不当な条項のものにサインさせられる可能性もありますので、もしそうなったとしてもその場ではサインしないようにする事をお勧めします。

慰謝料の請求はどのくらいされるものなのでしょうか?

請求ベースで言えば、まずは相手の請求額の通りとなります。

その上で、その金額が不服な為に調停や裁判で争うような形になれば、平均的な上限額としては300万円程度でしょう。

又、不倫によって離婚の話が出ているかどうか等も考慮され、離婚に至らないようなケースの場合は、100万円程度が統計上の平均的な額となります。

※額は12年当時の資料に基づいています。