台湾在住で台湾で起こった出来事ですが、相手が日本人ですので、日本で訴える事は出来ますか?




台湾在住です。現地の女性とこちらで結婚し、居留権も婚姻で取っていました。こちらで結婚後、日本にも結婚の届出をしました。

今から五年ほど前から、妻の様子がおかしくなりました。そして三年ほど前に家を出て行きました。

話し合おうとはせずに「離婚しろ」と言う脅迫電話ばかり。理由を聞いても、どう見ても離婚するようなものではなく、とっくに解決した問題ばかりでした。

そのうち、二人で住んでいたマンションも「売るから出て行け」と言い始めました。まともな話し合いにも応じようとしない(来るのは脅迫電話ばかりでこちらからかけて話し合おうとすると切られる)のに、部屋まで売り飛ばすと言うのはどう見てもおかしいと思い、およそ二年ほど前に興信所に捜査を依頼しました。

捜査の結果、どうも不倫をしている疑惑があるとのことでした。そしてその相手は、私も知る人物でした。

私は、彼が不倫相手で彼の指示で脅迫や家の売却をもくろんでいるのだと直感し、確実な証拠をつかんでくれるように依頼しました。今までで、もっとも確実なものは相手のマンションに複数回外泊した記録です。

それから、相手の男には妻子が居ましたが、不倫を理由に奥さんから離婚を申し出て離婚しました。

奥さんにも連絡しましたが、彼女いわくは離婚の時にも最後まで不倫を認めなかったそうです。しかし、不倫の事実がなく誤解であるなら離婚の必要性そのものがなくなります。私は、すでに不倫関係を知っていることを二人に伝え、誠意があって離婚したいなら賠償を話し合うべきだと伝えました。

当地台湾には姦通罪がありますが、それには性行為の最中を捉えなければならないのです。その証拠はありません。なので二人はそれがないのをいいことに、不倫の事実はなくただの疑いに過ぎないと開き直っています。妻の実家も同じ反応です。

当地には姦通罪があるとはいえ、同棲中の男女についてでさえ「同棲すなわち性交渉がある証拠とはならない」というふざけた判決が出たことすらあるくらい、男女間の姦通に関しては判決が甘い国です。

私はずっと妻の「不倫はない」と言うウソを信じ、妻とはたいした問題はなく、話し合いで円満に解決できるとずっと信じていました。

私は、妻および相手の男性から、姦通による家庭の破壊、ウソの理由による離婚の脅迫(不倫事実を隠して別の理由で離婚脅迫)、妻名義とはいえ今私が住んでいる場所を不倫事実隠蔽のために売り払おうとした、居留権の延長を妨害され帰国を余儀なくされた、などただの不倫ではすまない多大な精神的損害をこうむりました。

私自身は、家庭内暴力や不倫など、疚しいことは一切やっていません。

当地ではほぼ、外泊記録や出入りの写真だけでは姦通の証拠にはならず、無罪放免になるだけでへたすると名誉毀損で逆に訴えられるだけだと言う見解のようです。

これらはすべて当地台湾で起こったことですが、妻は日本人と結婚して日本にも届出があるので、日本の弁護士を雇い、日本の法律で損害賠償を要求することは可能でしょうか?

(質問no.578 12.06/30 お名前:高島さん 海外地)




台湾で行う必要があるでしょう。

高島さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

日本の弁護士を雇い、日本の法律で損害賠償を要求することは可能でしょうか?

できないでしょう。まずポイントとしては以下の2つです。

1つ目は、法律上(通則法という法律があります)、損害賠償請求権が成立したり、その効力の及ぶ範囲は、加害行為(今回のケースで言うと不倫行為)の結果が発生した土地や国の法律の規定によると定められている点です。

この点から見ると、まず適用になってくるのは台湾の法律であり、日本の法律ではありません。

2つ目は国際裁判の管轄の問題です。

これに関しては明確な規定が無いのですが、不貞行為に基づく損害賠償義務は債権者(今回のケースでの高島さん)の現在の住所地で履行しなければならないとの定めがある点から、訴訟を提起しようとする人物の現住所地の裁判所で手続きをする事ができると解され、国際裁判の場合でもそれが適用されるとされています。

台湾在住です。

居留権も婚姻で取っていました。こちらで結婚後、

捜査の結果、どうも不倫をしている疑惑があるとのことでした。

以上の2点から判断するに、今回のケースの場合、高島さん本人も台湾在住であり、不法行為自体も台湾で行われた事から、訴訟を提起しようとするならば、台湾国内での手続きとなるでしょう。

日本人と結婚して日本にも届出があるので、

残念ですが、これは関係ないと言わざるを得ません。

どうしても納得できない場合は、日本の裁判所に管轄について直接お尋ねになるのも良いでしょう。(電話口での短い対応になりますから、今回の様に長い質問ではなく、管轄についてのみの質問でポイントを絞る必要はあります)