自営業をしています。養育費の不払いがあった場合、会社の口座やお金等は強制執行の対象になりますか?
このたび調停により離婚が成立しました。
子供は元妻のもとにおり、親権も元妻です。私は今後養育費を月々払っていくことになります。
調停で決まった養育費の額が、私の現在の経済状況からいって、正直かなりきつい額になっております。それでも送金する覚悟で合意したわけですが、早く離婚を成立させたい私の事情が背景にあっての合意です。
とりあえずお金を出来るだけ取ろうとする元妻でした。
調停が長引けば長引くほど婚姻費もかさんで元妻の思うツボですし、調停をおこなう家裁が元妻の地元(私の居住地より新幹線で3時間)でしたのでそこへ通うために費やす交通費・時間・体力的負担・精神的負担が私にとって耐え難かったため、きびしいとは思いましたがその額で手を打ちました。
ちなみに元妻は理屈の通らないことをごねとおし、調停員は話が通じない元妻を相手にするよりも私を説得したほうが早いといわんばかりの対応でした。
長くなりましたが、とにかく長引くほどに私がつらくなり、少々厳しいが、養育費の額を妥協した、というわけです。その結果、離婚が成立しました。
ちなみに私は自営業をしております。
会社の代表者として、会社にお金を貸し付けて会社が成り立たせている形になっています。となると、私は私の会社に対し債権を持っていることになります。
が、実情は、事業もうまくいっておらず、法人からの給与、また私への返済もメドが立ってない状況です。
もし、私が養育費を払えなくなった場合、元妻は最終的に強制執行という形をとってくると考えています。
そうなったとき、差し押さえられる私の財産として、会社の口座やお金等は強制執行の対象になりますか?強制執行の対象範囲は、どこまでなんでしょうか?
ちなみに、私名義の不動産や車など、差し押さえ対象となるようなものは持っておりませんし、会社がうまくまわるようにならないかぎり、持つことはありません。
ご意見いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
(質問no.374 12.02/28 お名前:ハナザワさん 大阪府)
個人名義のものは対象になります。
ハナザワさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
私が養育費を払えなくなった場合、元妻は最終的に強制執行という形をとってくると考えています。
会社の口座やお金等は強制執行の対象になりますか?
ハナザワさん個人のものに関して強制執行の対象になります。
特に自営業の場合、口座が同一であるような場合も多く、その場合はその口座(第3者へ売掛金等があれば、それに対して強制執行をする事もできます)へ。個人と商売用で口座が別れている場合には、あくまでも個人の口座へ強制執行する事になります。
ただし、事業を法人として行っているのであれば、その法人口座からハナザワさんへ支払われる毎月の給与分以外は差押えはできません。
ハナザワさんと法人は法律上、別人格ですからあくまでもハナザワさん個人の分が強制執行の対象となる訳です。
強制執行の対象範囲は、どこまでなんでしょうか?
会社の口座やお金等は強制執行の対象になりますか?
養育費の件で言えば、ハナザワさん個人名義のものに限定されます。ただし、今回の場合、法人から給与を得ている形になりますので、法人に対して給与の差し押さえが可能です。
私の現在の経済状況からいって、正直かなりきつい額になっております。
本当に収入の面から見て、毎月の養育費の支払いがきつい場合は、減額の交渉(養育費の減額調停の申し立て)をする事ができます。よって、弁護士さんに依頼し、減額の交渉をしてもらいましょう。
ご自身でやれば前回の調停のようにうまくいきませんから専門家に依頼すべきです。
尚、きつい額で渋々とは言え、正式に決まった額に関しては支払い義務があります。これは将来的に減額調停で減額されても、遡ってまでは減額されませんので、極力早い段階で減額の交渉をすべきでしょう。