元妻から、私の再婚相手の年収を合算した額で養育費を計算しろと言われています。どう思いますか?




離婚後2年たち調停を申込まれ、2回ほど調停をおこないました。問題は養育費の件なのですが、元妻の浮気が最終原因で離婚し、協議にて養育費はいらないとの事だったのですが、私は月に1万円振り込んできました。

離婚して2年と半年ですが、現在は1年程前に私が再婚し7歳の女の子を養子縁組し0歳の男の子が7月に生まれ扶養していますが、結婚をききつけた元妻が調停をおこし私は2万円を20歳まで養育費として支払うというのですが、元妻は4万を要求してます。

裁判所の方が最終裁判の時には今の妻の源泉徴収も用意して頂くかもしれないというのですが、正当なのでしょうか?

元妻は今の私の収入と今の妻の収入も合算して計算を行うべきだと言っているのですが。 何かふにおちず・・。

私としては今の妻の収入は今回の養育費には関係ないと思いますし、私の収入のみで行うべきだと思うのですが、どうおもいますでしょうか?

元妻は自営業36歳で子供は8歳の女の子です。私は35歳会社員今の妻は34歳公務員です。7歳の女の子と0歳の男の子が居ます。

私年収は270万今の妻は470万なのですが、元妻はこの収入内容を知っているとおもわれます。

宜しくお願い致します。

(質問no.707 12.11/28 お名前:雁田さん 大分県)




実務上、そういう考え方もあります。(状況による)

雁田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

協議にて養育費はいらないとの事だったのですが、私は月に1万円振り込んできました。

この判断は正しかったと思います。離婚の原因や、両親の取り決めにかかわらず、養育費の支払い義務自体はあるからです。(養育費は要らないという取り決め自体が無効となります)

裁判の時には今の妻の源泉徴収も用意して頂くかもしれないというのですが、正当なのでしょうか?

実務的に再婚相手の年収を考慮に入れる(合算する)考え方が存在し、その際に使う為に、そのような事を言われたのではと考えます。

元妻は今の私の収入と今の妻の収入も合算して計算を行うべきだと言っているのですが。

実務的には2通りの算定方法があります。

再婚相手の収入が相当額である場合は別計算
そうでない場合は本人の年収との合算
で養育費支払い義務者の年収を考え計算していきます。

今の妻の収入は今回の養育費には関係ないと思いますし、私の収入のみで行うべきだと思うのですが

再婚相手の年収の程度によるという事になります。具体的にはパートレベルの100万円程度であれば合算、300万円以上の会社員レベルであれば別計算となります。

私年収は270万今の妻は470万なのですが、

今回のケースでは別での計算となるでしょう。

これはつまり、再婚によって本来雁田さんが再婚相手に対して負う扶養義務を考慮しないという事です。

何かふにおちず・・。

年収を合算で考える事で、本来養育義務を負わない人間(今回のケースでは再婚相手である奥さんを指します)に負担を負わせる事になるが、その影響は小さいとの判断が為されています。