協議離婚した元妻が養育費等の高額な請求をしてきます。どう対応していけば良いでしょうか?
現在、元嫁と離婚してアパート暮らしをしています。元嫁との間には未成年の子どもがいます。また、どうやらもう一人お腹にいるようです。
養育費や慰謝料の件で、自分の年収からみて高額な金額を請求してきます。
年収は350万以内。月々の養育費は3万5千円と幼稚園関係の費用が入り、7万以上を請求されています。もう一人が生まれたらその倍請求されると思います。月々14万円はとてもじゃないですが払えません。
離婚前に一度離婚協議書を作るために話して同意したのですが、数日後には条件が気に入らないから、こちらで作り直す…と言われました。その後、連絡は来ていません。
請求されても、こちらの生活もあり、払っていけないことを話してもちゃんと納得してくれません。
また、離婚後は親権を元嫁に渡したので、そちらもちゃんと働いて子どものために生活費を稼ぐと言ってたのに、今ではその気もなくこちらからお金を多くとろうとしているようです。(共通の知り合いが教えてくれました)
また、財産分与額は折半することを同意していたにも関わらず、二人の預金通帳を勝手に持っていかれました。
返さないので、その通帳を渡す代わりにそれ以上の慰謝料と生活費等の請求はしないことを約束してもらいました。しかし、都合が悪くなるとよく話をすり替えたり責任転嫁されるので困っています。
離婚内容は協議離婚です。
モラハラ行為を受けていて、このまま一緒に生活していても辛くて体調不良に悩まされることもありました。また、離婚後に新しい大事な人がいます。彼女に不安や負担をかけたくありません。
離婚協議書や公正文書は作っていません。
以前、今の彼女とのことで浮気を疑われ探偵を雇ってGPSで後をつけられたこともあります。
浮気を疑われた時に、浮気の証拠もないのにも関わらず、共通の友達、前の職場の人、今の職場の人、実家等に一方的にこちらが悪いと言いふらされて逃げ道をなくされました。そのため、実家の両親には今の彼女との関係を良く思われてなく、別れさせようとしてきます。
僕の話は聞いてくれず、元嫁の話しか受け入れてくれません。探偵のこと等も協力していたのでもう信じられません。
どのような対策をしていけば良いのか、具体的に教えてください。
よろしくお願い致します。
(質問no.599 12.07/14 お名前:若松さん 栃木県)
調停で支払額を取り決めましょう。
若松さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
年収は350万以内。月々の養育費は3万5千円と幼稚園関係の費用が入り、7万以上を請求されています。
法律上、月々の費用に加えて進学の際や急病や怪我等、追加での費用が発生する場合は別途請求する事が可能です。
ですから、幼稚園関係の費用と言うものがどういうものかによりますが、入学費用などを折半して負担させる事自体は決して問題ではありません。
因みに、養育費支払い義務者の年収350万円で、幼稚園のお子さんが1人いる場合で、権利者(今回のケースで言うと元妻側)の年収も同等である場合の月々の養育費額の平均は1~2万円程度です。
離婚後は親権を元嫁に渡したので、そちらもちゃんと働いて子どものために生活費を稼ぐと言ってたのに、今ではその気もなく
養育費は子供の養育の為のお金であり、元妻の生活費ではありません。(当然、元妻の生活費を負担する必要はありません)
又、養育は当事者双方で行うべきものであり、一方の支払う養育費だけで子供を養育させるのではなく、同じ程度の金銭的負担が権利者にはあります。(仮に養育費を2万円とした場合、権利者側も月2万円の負担が必要ということです)
離婚前に一度離婚協議書を作るために話して同意したのですが、数日後には条件が気に入らないから、こちらで作り直す…と言われました。
離婚協議書が作られていない以上、月の養育費の額面が確定していないという事ですので(勿論、協議書を作らないと養育費の額が確定しないという事ではありませんが、今回の場合、当事者の意思が合致していないと考えられますので)、相手方の一方的な請求をそのまま呑む必要はありません。
しかし、都合が悪くなるとよく話をすり替えたり責任転嫁されるので困っています。
こういう場合には本来、協議書を公正証書にしておく必要があります。それをしないままで離婚したのがまずミスでしょう。
どのような対策をしていけば良いのか、具体的に教えてください。
離婚成立後でも養育費の額や財産分与に関する調停を行うことは可能です。
今回のケースでは当事者間での話し合いは出来ない状態であると考えられますので、調停にて内容を詰めていく他ないでしょう。
尚、調停に関して弁護士さんに依頼する事もできますので、依頼されるかどうかは別にして一度相談されておく事をお勧めします。(特に平日お仕事をされている方ですと、調停に出席するのが困難な場合があり、弁護士さんへの依頼が必要な場合が多いです)
仮に調停での話し合いが不調に終わった場合には裁判所による審判で決しますので、そうした事も見据えておく必要はあると考えます。