夫に不倫がばれ離婚を切り出され、養育費も半分しか支払わないと言われています。そんな事が可能ですか?




主人は結婚前からの借金を隠し私と結婚してからその事が発覚し、その時は二度と借金をしないと約束したのですが2年くらいでまたしてることがわかりその時は本気で離婚も考えたのですが、子供も小さかった為我慢してきました。

借金は全て主人の親が支払い特に私が苦労して返済したわけでもないのですがその後も不安な日々を送ってきました。

性格の不一致などもありかなり結婚生活に不満を抱えながらきたのですが、私の職場の人に相談にのってもらううちに数年前から付き合うようになりその事が主人にばれ、全て私のせいにして別れようと言われています。

養育費もお前にも原因があるから半分しか払わないと言われています。

ばれたと言っても証拠があるわけでもないので主人はそれを理由に養育費を半分しか支払わないということができるのですか?

二年前にもまだ借金があることがわかりました。ヤミ金のような会社からのはがきでわかりましたが、その会社はつぶれ借金はチャラになっています。

今現在旦那は借金はないと言いますが、信じられません。

ちなみ私がその人と出かけたことを記したメモは証拠になるのですか?

子供は二人いて、中2と小6です。

ご回答よろしくお願いいたします。

(質問no.648 12.09/01 お名前:上林さん 東京都)




何を以って半分としているかでしょう。

上林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

養育費もお前にも原因があるから半分しか払わないと言われています。

何を以って半分としているかによります。

そもそも養育費は子供の為のお金なので、親の事情で左右される類のものではありません。しかし、子を養育するに当たり、養育費だけで子供を育てるのにかかるお金を全て負担する訳ではありませんから、そうした観点から言えば負担は双方半分ずつと言えます。

他方、金額的な面から言えば、養育費には平均的な相場額はありますが基準となる額面がありませんので、その観点から言えば基準が無い以上「半分」とは言えません。

養育費を半分しか支払わないということができるのですか?

例えば、相場では養育費が6万円の所、当事者の話し合いで3万円にしようといった事は可能ですが、その場合でも半分と言う表現にはなりません。

この額にしなければいけないといった基準額が無い以上、まずは当事者間の話し合いで額面が決める事ができ、幾らにしようが自由だからです。

とは言え、当事者間の話し合いがまとまらなければ調停の場で額を決める事になりますし(離婚そのものの合意が決まらない場合は離婚調停という事になります)、その場合には、支払い義務者の無理の無い範囲内で「平均的な額に近い額」で決まる事が多いです。

ちなみ私がその人と出かけたことを記したメモは証拠になるのですか?

不貞行為があった事が分かる程度の内容が書かれていれば証拠として使えます。(この場合も最終的に判断するのは裁判所です)

子供は二人いて、中2と小6です。

上林さんがお子さん2人を引き取って、パート等で年200万円程度の収入を得る場合、仮に旦那さんが年収500万円程度であった場合、相場額では4万円~6万円となります。

※数字は2012年当時のものです。