再婚相手の前妻から、調停で定められた養育費以上のお金を請求されており困っています。




私の夫はバツ一で、前妻との間に2人の子供がいます。(社会人と中学二年生)

前妻が八年前に離婚調停を起こし、すでに決着はついているのですが、調停で決められた以上のお金を未だに要求してきて困っています。

子供が成人するまで1人につき、月5万円の慰謝料を支払う。
購入済みのマンションは妻の名義とする。
2人の子供の親権は妻がもつ。
月に4回は子供と夫の面会を許可する。

これが主に調停で決められた内容なのですが、月々の慰謝料を払っているにも関わらず子供との面会回数は守られていなかったり、子供との電話の取り次ぎを前妻に拒否されるから…という理由で、次女に携帯をもたせているのですが、勿論その使用料も私たちの家庭で支払っています。

他にも塾の費用、部活で使う道具の購入…等、本来なら親権をもっていて一緒に生活している前妻が払うべきものまでこちらのお金で買わされています。

ただ夫の方も、「お金を渡さなければ余計に子供と会わせてもらえない」と思いこんでいるようで、前妻に言われるがままにお金を出しています。

私と再婚する前までは可能だった金銭的援助も、今現在は私との生活に支障をきたしているし、何より私が苦痛に感じているのでどうにかして必要以上の支払いをやめさせたいです。

どうすればいいでしょうか?

(質問no.547 12.06/12 お名前:鳴川さん 兵庫県)




正当事由があれば、規定の額以外の請求や増額請求は可能です。

鳴川さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

調停で決められた以上のお金を未だに要求してきて困っています。

調停で定めた養育費の額を将来に渡って常に守らなければいけないという訳ではなく、状況の変化や正当事由があればそれ以外の額を追加で請求できたり、月々の額の増額請求は可能です。

その際の正当事由とは

・進学にかかる費用
・急な病気や怪我
・失業等で収入が下がった

などです。

ですので、今回、塾費用の一部は請求の正当性があるのではと考えます。

塾の費用、部活で使う道具の購入…等、本来なら親権をもっていて一緒に生活している前妻が払うべきもの

これらの事は必ずしも「前妻が支払うべきもの」とは言い切れません。養育費の中から支出するものと言えます。ただし、養育とは父と母二人で行うものであり、養育の為のお金も2人で出し合うものですので、一方当事者の全額負担とまではいきません。

ですから、ポイントとしては具体的な金額の問題となるでしょう。

次女に携帯をもたせているのですが、勿論その使用料も私たちの家庭で支払っています。

「お金を渡さなければ余計に子供と会わせてもらえない」と思いこんでいるようで、

これに関してはご主人が自身の意思でもたせているもののようですので、その費用をご自身が負担するのは特に問題とはなりません。

ただし、養育費の事と面接交渉の事とは別問題であり、福祉の観点から父親に合わせるのが不適当だと家庭裁判所が判断しない限り、面接交渉は制限されず、要求された養育費を支払わないから面接させないという事はできません。

勿論、その逆も然りで、面接交渉を制限されたから養育費を支払わない事もできませんが、面接交渉の制限がこれからも続くようならば、これは面接交渉を求める為の調停を別途を行うべきでしょう。

今現在は私との生活に支障をきたしているし、何より私が苦痛に感じているのでどうにかして必要以上の支払いをやめさせたい

鳴川さんが苦痛に思っているからという理由で増額要求を止めされる事はできませんが、養育費の減額も

・転職で給与が下がった
・再婚等で経済状態が変化した

などの正当事由があれば請求でき、今回「生活に支障をきたしている」との事でそれに該当する可能性がありますから、状況によりむしろ減額の請求は可能であると考えます。

額面の記載が無いので詳細な解説はできませんが、要求額やどの程度生活に支障をきたしているかにより、現状維持か多少の減額を要求していくのが良いでしょう。

前妻に言われるがままにお金を出しています。

とは言え、そうした額面の話を当事者間で任意に定める事は恐らく不可能でしょうから、養育費についても面接交渉とは別に改めて調停を行う事をお勧めします。