購入に際して妻側から一銭の援助も受けずに取得した不動産は、財産分与の対象から外れるのでしょうか?




妻と離婚に向けて話しを進めています。

2009年11月に入籍しましたが、入籍前に新居を購入しました。不動産名義やローン名義は私になっており、購入に際しては妻側からは一銭の援助を受けていません。

婚姻前に取得した不動産は財産分与の対象から外れるとありますが、私のケースでもそれは該当するのでしょうか?

妻側は、二人で築いた財産は二人のものだから、財産分与の対象となると主張してくることが予想されます。

妻が他の男の車に乗り込むところを偶然見かけました。帰宅したのは次の日の朝で、友達だと言い張っています。

これが私に離婚を決意させた決定的なことでした。妻に対して慰藉料の請求は可能ですか?

(質問no.227 お名前:秋さん 秋田県)




実質的な共有財産とみなされる可能性や、奥さん側の貢献度の問題があります。

秋さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。

入籍前に新居を購入しました。

不動産名義やローン名義は私になっており

法律上の原則では、結婚前に単独で取得したものについては特有財産として財産分与の対象にはなりません。

婚姻前に取得した不動産は財産分与の対象から外れるとありますが

原則としてはそうなります。ただし、状況に応じて100%そうなる訳ではない事に注意が必要です。

というのは、仮に特有財産と判断される場合でも、その財産の維持(今回のケースですとローン返済等)に貢献したり、その財産の増加に貢献した場合などは、その貢献度を考慮するからです。

購入に際しては妻側からは一銭の援助を受けていません

私のケースでもそれは該当するのでしょうか?

しかし、購入する段階で結婚の予定があったり、購入後に結婚して同居する予定があった場合は実質的な共有財産とみなされる可能性があります。特に「購入に際しては妻側からは一銭の援助を受けていません」と記載があるという事は、住宅を購入する段階で結婚及び同居の予定があったものと考えられますので、その可能性は高いでしょう。

又、入籍していないだけで、その時点で実質的に夫婦生活をしていたような場合も財産分与の対象になります。

不動産名義やローン名義は私になっており

又、ローンを返済していく上で、財産関係が一緒になっている夫婦が実質的には一緒に返済していくと考えられますので、この点からも実質的共有財産とみなされる可能性は高いでしょう。

尚、仮に特有財産とされた場合でも、既述の通り奥さん側の貢献度が考慮され、その分が財産分与に反映されます。

妻側は、二人で築いた財産は二人のものだから、財産分与の対象となると主張してくることが

この主張は的を得ています。返済する為の金銭的な財産は、一般的には夫婦2人で築き上げていく性質のものだからです。この点が奥さん側の貢献度として、財産分与に加味される訳です。

妻が他の男の車に乗り込むところを偶然見かけました。帰宅したのは次の日の朝で、友達だと言い張っています。

残念ながら、これだけでは不貞行為の証拠としては使えません。

妻に対して慰藉料の請求は可能ですか?

慰謝料請求自体はできます。しかし、相手方が拒否してきた場合に最終的に訴訟になりますが、裁判所が「妻が他の男の車に乗り込むところ、帰宅したのは次の日の朝」というだけでは不貞行為を認定しない為、請求は認められないでしょう。