娘と面会させないと決めたにも関わらず月1回の面会を希望してきた場合、会わせなければいけませんか?




夫のギャンブルと借金癖により協議離婚します。

現在、妻の私が娘を連れて実家に帰っている状態です。3歳の娘の親権は私が持ち、養育費を支払うことを了承して離婚届に記入してもらいました。慰謝料としてではなく、ギャンブルで使った金額の4分の1の支払を了承してもらっています。

上記はすべて、口頭です。

話し合いの中で、娘とは面会させない。父方の祖父母の面会のみ許可する。と決めていたにもかかわらず、離婚届に記入後、月に1回の面会を希望してきました。面会はさせなければいけないのでしょうか?

もし拒否して、相手側が親権を取る為の訴訟を起こされた場合、親権が相手に渡る可能性はあるのでしょうか?

夫の所得は妻の私の所得と大差はありません。ですが、夫の親は資産家で、反面私は親兄弟には金銭的には頼ることができません。

これから、新居を構え、新しいスタートを切るに当って、不安材料を消しておきたい為、回答お願いします。

(質問no.197 お名前:藤田さん 高知県)




一部の例外を除いて、原則的には面接交渉権は制限できません。

藤田さん、はじめまして。サイト管理人の北条と申します。

離婚届に記入後、月に1回の面会を希望してきました。面会はさせなければいけないのでしょうか?

旦那さんにDV等の事情があり、福祉の観点から、面会が娘さんの養育に悪影響を及ぼす場合があると判断される一部の例外を除き、原則的には面接交渉権は制限できませんし、仮に制限する場合でも、手続きとして家庭裁判所に申し立てる必要があります。

この点、だんなさんのギャンブル癖や借金癖では面接交渉権は拒否できないでしょう。(子供をつれた上でのギャンブル等をした場合等は別。この点は個別的な判断が必要です)

相手側が親権を取る為の訴訟を起こされた場合、親権が相手に渡る可能性はあるのでしょうか?

子供の福祉の観点から見て、現在の養育の問題が無ければ認められません。制度として親権を相手方に移すという事はあるのですが、その場合も子供の養育の為であって、親の為(親の都合)で変更される訳ではないのです。

因みに、親権を変更する為にはまず家庭裁判所の調停を申し立てる事になり、そこで話がまとまらない場合に初めて家事審判手続き(これは訴訟ではありませんが、訴訟の様なものと考えて頂いて差し支えありません)になります。

夫の親は資産家で、反面私は親兄弟には金銭的には頼ることができません。

一般論として、金銭的な問題な無い方や実家の援助を受けられる方が勿論有利ではありますが、現在の養育で生活に困窮している等の金銭的問題が無ければ関係ありません。