娘の親権を放棄し、これから生きていきたいのですが、元夫に子供を引き取ってもらう方法はありませんか?




3年ほど前にお互い話あい離婚しました

子供はふたり当時13才男の子15才女の子で子供たちはもう自分で判断できる年齢でしたのでそれぞれのいしを尊重して男の子は父親と女の子は私と家を出ました。

親権は母親である私ですが数ヶ月前に息子に母さんが嫌いだ。と言われ連絡も取るのを止めました。

あることをキッカケに娘には今までも面倒みてもらってないみきれてないと言われ息子を置いてきたのは育児放棄だろ。など私がしてきた全てを否定され口を聞かなくなりました

このままの状態が続けば私は精神的苦痛で身体を壊してしまいます。

元旦那に話して娘を引き取ってくれるようたのみましたが今更無理と言われましたが父親ですから養育の義務はあるとおもいます養育費は毎月もらっていましたが今回親権も放棄したいし娘も引き取ってもらいたい私には子供は居ないと思いコレからのじんせい生きていきたいんです。

親権を放棄し子供を引き取ってもらう方法はありませんか

因みに相手は持ち家で父親と息子だけですし経済的にも大きな会社の方で娘がいってもなんの支障もないはずなんです元元住んでいた家ですから

よろしくお願いします

(質問no.443 12.04/15 お名前:さくらさん 埼玉県)




親権を押し付けあう事はできず、最終的には未成年後見になるでしょう。

さくらさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。

親権も放棄したいし娘も引き取ってもらいたい

基本的に親権を放棄する事はできません。

ただし、親権というのは権利であると共に一定の義務を伴うものであり、状況によってはどうしても親権を行使できなくなってしまう事情も有り得ます。その為、そうした場合に親権者の辞任を認めてもらう事もできます。

具体的には、民法という法律に「親権を行う父または母は、やむを得ない事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は(財産)管理権を辞する事ができる」旨の規定があり、ご自身の状況がそれに該当するかどうかの検討が必要でしょう。

因みに、単に育児が面倒になった等ので親権者を辞任する事は認められず、「やむを得ない事由」と「家庭裁判所の許可」の2つが要件となる訳です。

元旦那に話して娘を引き取ってくれるようたのみましたが今更無理と言われましたが父親ですから

それを言うならさくらさんは母親です。ご自身の事は棚に上げて、一方の親に全てを押し付ける事はできませんし適当ではないでしょう。

現にご主人の側にも何らかの事情があり、本当に引き取る事は難しいのかもしれません。

又、仮にさくらさんが親権者を辞任できた場合でも、当然に父親が親権者となれる訳ではありません。父親が親権者となる為には、家庭裁判所に親権者変更の許可の申立てをし、認められなければいけません。

そして仮に父親側がそうした申立てをしても必ず認められるとは限りません。

今更無理と言われましたが

両親の生活環境等によっては未成年後見※の方が良いと家庭裁判所が判断する場合もあります。そうなった場合は施設に入所するケースが多いでしょう。

※未成年後見
未成年者に対して親権を行使する者がいない時に法定代理人となる者の事。

親権を放棄し子供を引き取ってもらう方法はありませんか

さくらさんに親権を辞するに値するやむを得ない理由があるかがポイントですが、頂いたメールだけで判断するに、恐らく現状では認められないでしょう。

どうしても親権を辞したい場合は、手続きを弁護士さんに依頼し、認められるような対策を立てていくしか方法はありません。