1年前、夫の浮気が発覚し本人も認めております。その時の浮気の慰謝料をとる事は可能でしょうか?




1年前、夫の浮気(1年間の社内不倫)が発覚し本人も認めておあります。 それからは再構築を頑張ってまいりましたが、元不倫相手との疑うようなメール、電話等がありたびたびもめておりました。

今年2月から、SEXに関する内容のメールをお互いにしていて、またもめていました。3月くらいからその元不倫相手との復活を疑うようなメールを発見しました。それから私が主人を信用できなくなり、会話が少なくなりました。

4月からそのメールが確信にかわり、会っている事もわかり、そのことには触れず、お互いがもめている事が多く、私も精神的にしんどくなり、子供にも良くないと考え、来月から冷却期間として別居をすることになりました。

主人の背景には元不倫相手がいる事もあり、主人は別居することを私にもすすめてきました。(自分が自由にできるようにだと思います)主人はばれていないと思っているようですので、別居理由を私のせいだといってきます。今後一緒に暮らせるかどうかは、お前次第だ!といわれました。

今回の不倫こ事は離婚を切り出されたら実はこの事が別居理由たっだと伝えたいと思っています。

今の不倫を疑うものはメールしかありません。メールで身体の関係を疑うくらいです。

来月は一緒に韓国へ行くようです。(メールで日にちをきめておりました) 主人は出張(旅行会社に手配済で、女性と決めていた日にち)、女性は休暇をとって行くようです。

別居をすることもあり、今の不倫をしっかりと証明するものはありませんが、以前の浮気で慰謝料をとる事は可能でしょうか?

女性にも請求したいのですが、主人にそれをしたら、刑事裁判にすると脅されています。

しかし、また復活している事もあり、女性はこちらに妻子がいる事も知っています。私にばれるのを恐れている感じでした。以前女性に電話をしたら無視され、主人に文句の電話があってそうです。

今の浮気のことを主人はばれていないと思っているので、冷却期間の別居ですが、もし主人から離婚を言われ、たぶん性格の不一致というと思います。そうなった場合1年前の不倫を証拠に慰謝料をとれますでしょうか?私が知らない女性ですが、当時もう1人別の人とも不貞があった事を自白し認めています。

悔しくて仕方がありません。

2歳の子供もおり、絶対に慰謝料、養育費をとりたいと思っております。今できることがあれば、教えてください。

よろしくお願いいたします。

(質問no.49 お名前:清水さん 東京都)




時効になる前なら請求できます。

清水さん、はじめまして。サイト管理人の北条です。

以前の浮気で慰謝料をとる事は可能でしょうか?

民法では、不貞行為(浮気行為)があった時及びその行為者を知った時から3年間は慰謝料を請求できるとしています。

1年前、夫の浮気(1年間の社内不倫)が発覚し本人も認めておあります

まだ1年前という事ですので、慰謝料の請求は可能です。

たぶん性格の不一致というと思います。

今回の不倫こ事は離婚を切り出されたら実はこの事が別居理由たっだと

性格の不一致で離婚する場合は慰謝料の発生はありませんので、不貞行為を理由とした離婚を主張していく必要があります。(「今回の不倫こ事は」という部分がどういう意味か判読できませんでしたので、そのまま記載させて頂きました)

また、その際に夫が否定してきたときの事を考え、極力、証拠を揃えておく必要もあります。

証拠に関してはこちらの相談内容及び回答をご参照下さい

女性にも請求したいのですが、主人にそれをしたら、刑事裁判にすると脅されています。

慰謝料請求権は正当な権利ですので、夫とはいえそれを阻害する事はできませんし、正当な慰謝料請求に対して刑事告訴をする事もできません。(ただし、脅迫的な請求等をした場合は別です)

2歳の子供もおり、絶対に慰謝料、養育費をとりたいと思っております。

前言撤回をするような人物はどのような事についてもそうする傾向がありますので、仮に離婚する際は将来の養育費の支払いが心配です。その為、協議離婚をする場合であっても、必ず離婚協議書を作り、慰謝料、財産分与(これについては無くてもかまいませんが)、養育費に関する事項を必ず盛り込んで下さい。

特に将来に渡って支払われる養育費は途中で不払いになるケースがあるので、不払いになった際に裁判無しで相手の財産を差し押さえる事ができる様に、強制執行受諾文言付の公正証書にする事をお勧めいたします。

もし、書面作成方法や手続き等が分からない場合は、弁護士、司法書士、行政書士等の法律専門家に依頼して作成してもらって下さい。費用はかかりますが、将来の事を考えると確実に手続きをしておいた方が良いです。