不倫相手に無視され、ストーカー扱いされたので、訴えたいのですができますか?
去年の夏すぎから 62歳のバツイチの男性と不倫関係になり 今年の6月からメールしても電話をしても無視されて来ました。
この携帯も彼との連絡の為に友達に契約してもらい使用している携帯です。不倫は都合が悪ければ無視されなければいけないんでしょうか?メールを送っても電話をかけても出てもらえく…段々過激なメールになってしまった私です。
そのうち彼からストーカー警告。とメールがあり、逢って話がしたいと言っても無視、今日 警察から電話があり留守電にストーカー警告です。と録音されていました。
私は彼に、携帯も私も必要ないのか?と問いただしたら 携帯 解約して、とメールが届き、10万振り込んで来ました。
私は胃痛、嘔吐、不正出血と体の調子が悪くなり 私の体を返せ!とメールしました。逢って話がしたい。と言っているのにストーカー呼ばわれは酷すぎます。ストーカーで告訴して下さい。と言ってもしません。
もし、告訴した場合、主人には彼との関係が発覚しますか?私が名誉毀損、侮辱罪で訴える事は出来ますか?その場合、慰謝料は請求出来ますか?主人に発覚してしまいますか?
教えて頂きた$/ メールしました。宜しくお願い致します。
(質問no.597 12.07/13 お名前:吉田さん 愛知県)
できないでしょう。
吉田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
不倫は都合が悪ければ無視されなければいけないんでしょうか?
無視しても良い旨の規定は勿論ありませんが、不貞は少なくとも法律上の保護がない関係ですので現実問題としてそういう事はあるでしょう。
告訴した場合、主人には彼との関係が発覚しますか?私が名誉毀損、侮辱罪で訴える事は出来ますか?
残念ですが、告訴できるケースではないと考えます。
慰謝料は請求出来ますか?
同様に出来ないと考えます。
告訴した場合、主人には彼との関係が発覚しますか?
主人に発覚してしまいますか?
どのような事がきっかけで発覚してしまうかは様々なケースがあり、発覚しないとは断言できませんが、訴えた事でご主人に何かしらの通知が行くかどうかで言えば通知は行きません。
少なくとも、相手方から通知が行く事はないでしょう。(不貞行為をしている当事者は、それぞれの配偶者に対して慰謝料支払い義務を負っているからです)
因みに、吉田さんも基本的には、ご自身の配偶者や相手方の配偶者に対して慰謝料を支払わなければいけない側です。